1型糖尿病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。
対象年齢
18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)が対象となります。
2022年4月1日から施行される成年年齢の引き下げの民法改正に関して
成年年齢引き下げに伴う「小児慢性特定疾病」制度での対象については、附則の第8条で「児童福祉法」上の扱いとして示されていますが、実質は20歳未満までという現行制度と変わりないことが明記されています。
児童福祉法上では18歳までを「児童」と定義し、18歳以上20歳未満の対象を「成年患者」として、新法ではその両方が対象となり、この両者を合わせて「医療費支給認定患者」と呼びます。
詳細は官報平成30年6月20日(号外132)「民法の一部を改正する法律」をご覧ください。
お問い合わせ
お住まいの都道府県、指定都市、中核市の「小児慢性特定疾病担当課」へ
※ 役所では “小慢(しょうまん)”と略称で言われていることが多いようです。
制度の詳細は下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078973.html
小児慢性特定疾病情報センターのホームページもご覧ください。
https://www.shouman.jp/assist/