生命保険信託によるご寄付(ご本人による寄付)

生命保険信託による寄付

ご自身が先に旅立った時に、配偶者や病気の子どもが安定して生活できる資金を確保
した上で寄付したい、など事情に合わせて、社会貢献を行うことができます。遺言書を作る
必要はなく、月々の保険料を支払うだけですみます。

生命保険信託の仕組み

生命保険に加入した上で、信託会社と死亡保険金を信託する契約を結び
、信託金の受取人を日本IDDMネットワークに指定することで、自分が
旅立った後、遺贈寄付を行うことができます。
※死亡保険は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」となるため、原則として遺留分計算の対象外になります。
※生命保険信託についても、通常の生命保険と同様、死亡保険金は
相続税の対象(みなし相続税)となります(ただし法定相続人1人あたり500万円の控除があります)。

1.お子様をお持ちでないご夫婦のケース

 

2.お子様が患者のケース

Q&A

Q1: 信託契約を結ぶ会社は、どこで探せますか?
A1: 日本IDDMネットワークへのご寄付を検討されている場合、まずは当法人へご相談ください。生命保険会社・信託会社をご紹介させていただきます。

Q2: 現在加入中の保険を寄付することはできますか?
A2: 保険金の受取人を非営利団体に変更できる保険会社もあります。詳しくは当法人へお問合せください。

 

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