厚生労働省難病対策課より、小児慢性特定疾病による医療費助成の「医療受給者証」への記載内容の変更について、以下のような情報提供がありました。
2022年06月06日厚生労働省難病対策課より5月20日付で「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布・施行され、医療受給者証への指定医療機関名の包括記載等が可能であることが示されました。
これまでは医療受給者証には個別の指定医療機関名が記載され、その指定医療機関で受診する場合にのみ助成の対象となっていましたが、今回施行された法律により、各都道府県・指定都市の判断になりますが、指定医療機関の包括記載(例:○○県の指定医療機関 など)が可能になり、その記載範囲内であれば事前の医療機関の追加申請を行わなくても助成対象として受診できるようになりました。
つまり各都道府県などの判断により、医療受給者証には医療機関名を記載せず、「○○県の指定医療機関」のような記載(これを「包括的な記載」と呼んでいます)で認めるということになりました。
【第12次分権一括法】公布通知(厚労省難病課) (pdfファイル)
【別添1】分権一括法(官報).pdf (pdfファイル)
【別添2】新旧(法律) (pdfファイル)
【別添3】厚生労働省令(官報・新旧) (pdfファイル)
包括的な記載を都道府県などが採用した場合は、医療受給者証の更新時に順次記載が変更されることが想定されているとのことです。
また、包括的な記載に変更する前に医療受給者証に記載がない指定医療機関の受診を希望する場合にも助成を受けることができ、更新時期より前に指定医療機関の名称の包括的な記載への変更を希望する場合は、個別に手続を行うこともできるとのことです。
各都道府県などからは受給対象者に向けては周知チラシが配布されると思われます。配布例(ひな形)を準備しましたのでこちらも参照ください。
なお、詳細はお住まいの都道府県・指定都市の小児慢性特定疾病担当部署にお問い合わせください。