参議院で児童福祉法改正案(小児慢性特定疾患治療研究事業の見直し)が可決されました。
2004年11月26日<児童福祉法改正案(小児慢性特定疾患治療研究事業の見直し)質疑>
第161回国会 厚生労働委員会 第6号
平成十六年十一月二十五日(木曜日)
午前十時二分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 岸 宏一君
理 事
武見 敬三君
辻 泰弘君
山本 孝史君
遠山 清彦君
委 員
坂本由紀子君
清水嘉与子君
田浦 直君
中島 眞人君
中原 爽君
中村 博彦君
西島 英利君
藤井 基之君
水落 敏栄君
足立 信也君
朝日 俊弘君
家西 悟君
小林 正夫君
柳澤 光美君
柳田 稔君
蓮 舫君
草川 昭三君
小池 晃君
福島みずほ君
衆議院議員
修正案提出者 大村 秀章君
国務大臣
厚生労働大臣 尾辻 秀久君
副大臣
厚生労働副大臣 衛藤 晟一君
厚生労働副大臣 西 博義君
大臣政務官
総務大臣政務官 松本 純君
厚生労働大臣政
務官 藤井 基之君
事務局側
常任委員会専門
員 川邊 新君
政府参考人
総務省自治財政
局長 瀧野 欣彌君
法務大臣官房審
議官 深山 卓也君
法務大臣官房司
法法制部長 寺田 逸郎君
法務省民事局長 房村 精一君
文部科学大臣官
房審議官 藤田 明博君
文部科学大臣官
房審議官 山中 伸一君
文部科学省スポ
ーツ・青少年局
スポーツ・青少
年総括官 尾山眞之助君
厚生労働省医政
局長 岩尾總一郎君
厚生労働省健康
局長 田中 慶司君
厚生労働省職業
安定局長 青木 功君
厚生労働省職業
安定局高齢・障
害者雇用対策部
長 金子 順一君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 伍藤 忠春君
厚生労働省保険
局長 水田 邦雄君
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○児童福祉法の一部を改正する法律案(第百五十
九回国会内閣提出、第百六十一回国会衆議院送
付)
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○朝日俊弘君 おはようございます。民主党・新緑風会の朝日でございます。
今日は、児童福祉法の改正について、今回、主として児童虐待に対応するためにという改正であるというふうに理解をしておりますが、児童虐待にかかわる質問の前に、もう一つの柱として小児慢性特定疾患の対策に係る項目があります。今回、初めてこの児童福祉法の中に小児慢性特定疾患対策に係る根拠を定めると、こういうことであります。
この点に関してちょっと基礎的な質問をさせていただきたいと思うんですが、私は、今回、児童福祉法にこういう法的根拠を求めることについて、そのこと自体に異議があるわけではないんですけれども、じゃ、なぜ児童福祉法に根拠を求めたのかというのがどうも気になるんですね。確かに、小児慢性特定疾患対策だから、だから児童福祉法ということになるのかもしれませんけれども、この後でも質問しますけれども、子供の期間に限らない場合も出てくるわけですね。児童福祉法に定めると、どうしても年齢で切らざるを得なくなっちゃう。しかし、実態は二十歳を超えて続く事例も出てくる。何で児童福祉法に小児慢性特定疾患対策の法的根拠を求めたのか、その理由を説明してください。
○政府参考人(伍藤忠春君) これは、従来から小児を対象に小児慢性特定疾患治療研究事業として予算事業によって行ってきたものでありますが、奨励的補助事業といいますか、そういう不安定な形で続けていくということについてのいろいろ見直しの機運がございましたし、患者団体からも法制化という要望がかねてございました。
次世代育成支援ということを今強く打ち出して取り組んでおりますが、そういった総合的な見地から、今回、こういう医療という側面で、小児慢性特定疾患治療研究事業というものをより安定的な制度に位置付けて児童の健全育成というようなことをより強固に推進していこうということで、今般、対象が児童でございますから、一番児童の福祉を図るという観点から児童福祉法に位置付けることにしたわけでございます。
○朝日俊弘君 公式にはそういう答弁になるんでしょうが、私がお聞きしたのは、法的根拠を求めることについては異議はないと、しかし児童福祉法に求めたことによって逆に使いにくさが出てくるという問題が出てこないかということで、その理由をお尋ねしたんですけれども、もう一遍後で問いますから、次の質問を先にします。
小児慢性特定疾患対策と似通った対策として、特定疾患対策、いわゆる難病対策というのがあります。お聞きをすると、これは特に年齢を限定したものではなくて、子供も含めて特定疾患に対する、難病に対する対策を講じていると、こういうことでありますが、さて、今の小児慢性特定疾患対策にかかわる説明ぶりと対比して、特定疾患対策、いわゆる難病対策については、何を法的根拠として、どのような疾病を対象として、どのような事業を実施しているのか。
お聞きすると、こちらの方は法的根拠を求めていないと。小児の方では求めて、こちらでは求めないという理由がどうもよく分かりません。ちょっと御説明ください。
○政府参考人(田中慶司君) 御説明申し上げます。
いわゆる難病対策というのは、厚生労働省の設置法におきまして、当省の所管事項としまして、治療方法が確立していない疾病その他特殊の疾病の予防及び治療に関することというのが定められておりまして、これに基づいて実施しているというふうに私ども理解しているところでございます。
なお、具体的な施策の内容につきましては、昭和四十七年に難病対策要綱というのを策定しております。それに基づいて進めているというところでございます。
難病対策の対象としている疾患でございますけれども、これはまず年齢にかかわらずという条件がございますけれども、原因が不明で、効果的な治療法が未確立で、患者数が少なくて、生活面で長期にわたる支障を来すと、こういう四条件を満たしていることか、満たしているかどうかにつきまして、専門家で構成されます特定疾患対策懇談会の意見を聞きまして選定をしているところでございます。現在、百二十一疾患を対象としております。なお、医療費の自己負担軽減措置を行います特定疾患治療研究事業につきましては、さらに治療の困難性等を総合的に勘案しまして、四十五疾患を選定しているところでございます。
また、事業の内容としましては、調査研究の推進あるいは医療費の自己負担の軽減措置に加えまして、医療施設の整備に関しまして重症難病患者拠点・協力病院設備整備事業等、あるいは地域におきます保健医療福祉の充実、連携に関しまして難病相談支援センター事業等、さらに、福祉施策の推進に関しまして難病患者さんの居宅生活支援事業等を実施しているところでございます。
○朝日俊弘君 そうすると、幾つか具体的なことをお尋ねしていきたいと思いますが、小児慢性疾患の対象であった子供が成人して、二十歳を過ぎて、なお同じ疾患で苦労されているという事例があると思うんですね。例えば、ある種の糖尿病のタイプなども含めてそういう事例があるというふうに思います。
先日、視察に行かせていただいた国立成育医療センターの院長さんもそのような事例があると、キャリーオーバーとかいう表現をされていましたけれども、そういう事例があるということで、小児慢性疾患の対象となる疾患を持った方が児童期を超えて引き続き同じ疾患に悩むという状態があるという話を聞きましたが、この実態についてはどの程度把握していますか。
○政府参考人(伍藤忠春君) 現状でございますが、原則として今十八歳までの児童を対象として小児慢性特定疾患治療研究事業を行っておりまして、成人後の実態については私ども詳細には把握をしていないというのが実情でございます。
○朝日俊弘君 それが問題なんですよ。後でまた聞きますけれども、小児慢性の特定疾患対策と年齢を限定しない特定疾患対策とがあって、たまたま小児慢性については児童に限定しているから二十歳になったら後は知らないと、これでいいのかと。だから、多分、厚生労働省の中でも所管としては、子供の方は児童家庭局で、難病の方は健政局ですか、ということになるんでしょうね。局が違うと何かどうも文化が違うみたいで、全然連携がないように見えるんですね。だから、そういうことがないように法律を仕組まなければいけないんじゃないか、そのためにどういう法律を作ったらいいのかということを調べるために、まず実態をちゃんと把握すべきじゃないかと思うんですが、どうですか。どちらからでも結構です。
○委員長(岸宏一君) どちらがお答えしますか。どなた。
○政府参考人(伍藤忠春君) 小児を脱した児童の後の問題について、これは把握をしていないということが実情でございますが、これをどういう形で把握をするのかということにつきましては、今まで二つの、何といいますか、難病対策、大人の難病対策、子供の難病対策、それぞれ余り問題意識がなかったところでありますので、両局併せて少し相談をしてみたいというふうに思っております。
○朝日俊弘君 是非相談してほしいんですがね。
例えば、それじゃ次の質問に行きますよ。じゃ、現実にそういう事例があるということは、詳細に把握していないということは今お答えになったけれども、現実にそういう事例があるということは承知していますか。そういう事例があった場合には、じゃ、二十歳になったらそれまで受けていた小児慢性特定疾患対策に係る助成の制度が切れますから、切れますよね、そうすると、その後はどうなるんですか。何らかの手だてが講じられ得るんですか。また、講じられているんですか。どうなっていますか。二十歳でその後は知らないよということになっていますか。現状はどうですか。
○政府参考人(伍藤忠春君) 制度論としては、その後、公費による医療費の助成という制度はそこで途切れるということが現実だと思います。
今回、何といいますか、この今回の改正を機に、私ども、福祉事業として、成人以後の自立を支援する観点から、患者を、子供を養育していた親などによる助言・相談事業といいますか、そういうものを発足をさせたいと思っておりますし、そういう他の生活支援というような観点からの事業には取り組んでいきたいと思っておりますが、公費でその医療費を無料化していく必要があるかどうかというのは、小児の健全育成と、それから小児を長期にわたって育成する親の、その家庭の負担を軽減すると、こういう趣旨で小児慢性疾患の特定事業というのが始められて、ずっと継続してきたわけでありますから、大人になって自立をする社会人としてのものをどういう範囲で支援をしていくか、難病としてとらえていくのか、障害者としてとらえていくのか、これはまた別途の観点があろうかと思いますが、少なくとも今までのこの制度の趣旨は、小児の医療費、小児の健全育成という観点からこの制度が発足をし、取り組んできたものと、こういうふうに考えております。
○朝日俊弘君 この後大臣に聞きますから、よく今のやり取りを聞いていてください。
それで、結局、私は、児童福祉法に根拠を求めると、どうしてもそこで切れるというふうな仕組みにならざるを得ないと。だからこそ、この法的根拠を求めるのを、もう少し違った法律あるいは仕組みを考えて、そこに位置付けるべきではなかったのかと思えてならないんです。
そこで、大臣の答弁をいただく前に、もう一つ質問しておきます。
私の誤解があるといけないので、小児慢性特定疾患の対象となる疾患と、それから、年齢を問わず、いわゆる難病対策特定疾患、特に治療研究事業の対象となる疾患との関係についてちょっと御説明いただけますか。
私なりにちょっと調べてみたんですけれども、多分、検討していただく先生も違うものですから、診断のレベルもいささか違っているような感じはしますが、しかし共通する疾患もあるんですよね。そうすると、子供で、共通する疾患に罹患している場合に、特定疾患治療研究事業の方を受けるのか、小児慢性特定疾患の方を受けるのかということも含めてよく分からないんです。もしかすると、私、両局の方で緻密に検討したことがないのではないかと思っているんですが、ちょっとその両者の関係、とりわけ共通している部分についてどういうふうに認識しているか、どう考えているか、説明してください。
○政府参考人(伍藤忠春君) 御指摘のとおり、小児慢性特定疾患事業と特定疾患の治療研究事業、大人の難病との間に疾病名で共通するものがあることは事実でございまして、現状の取扱いは、現在どちらの制度を利用するかということは、患者の意思を尊重するという観点から、患者自身の選択によってどちらかを選択して申請をしていただいてこの事業の対象になっていただくと、こういう形になっております。
○朝日俊弘君 大臣、今ちょっとやり取りをお聞きになっていて、何かこう、やっぱり両方を見据えた実態の把握と、それにしかるべく対応する法体系の作り方というのは改めて見直す必要があるんじゃないかという気がするんです。何か、従来から小児慢性事業はずっと児童家庭局でやってきたから、何かこう、何らかの法的根拠を求めたいからまあ児童福祉法でというふうに従来の延長線上だけで考えている。一方、難病対策は難病対策で従来どおりやられている。その両方が並行してきていて、何か制度としては違うんですと。それは分かるけれども、しかし重なる部分もあるじゃないか、あるいは法律の作り方によっては年齢で切れちゃうというのはおかしいじゃないかということが指摘されているわけですよね。
だから、ここは今すぐに見直すというのは大変かもしれませんけれども、今後の方向としてどう考えるかということと、当面、何らかの形で対応が、経過的に対応ができないか、この二点について大臣のお考えをお聞きします。
○国務大臣(尾辻秀久君) 今の委員の御指摘を聞いておりまして、私なりにまず今の形を整理して申し上げるとこういうことだろうなと思います。
それは、まず難病対策があります。これは先ほど来のお話のように、年齢に全く関係がありません。したがって、これは全年齢を含んで難病対策というのが一つある。それに対して、子供の小児慢性特定疾患というのがあって、これはもっとその難病対策で難病と指定しておるよりも幅を広げて、児童の健全育成という視点からそういう施策を取ろうということで、今度の児童福祉法の中に位置付けて対策を取ろうとした、こういうことだろうと思います。
したがって、それぞれ性格が違うといえば違うわけでありますけれども、その中で私が今私なりに問題意識を持っておりますのは、まずこの難病対策の方の難病の指定とかなんとかということが今のやり方でいいのかと。ここに一つ、今日の御論議とは全然別個ですけれども、一つの問題点があるんじゃないかというのを実は思っております。したがって、その一つの整理もしなきゃいかぬなと思っております。
それからまた同時に、この二つを合わすというのは、今申し上げたように性格が違うんで、どういうことが考えられるかいろいろ検討しなきゃいかぬと思いますが、一つの問題点は、こちらのやり方でいくと二十歳過ぎたときにどうするのということが出てくるわけでありますから、そこのところに問題点が生じる。この大きく二つの問題をどういう形で答えが出せるのか、きっちり検討をしてみる必要があるというふうに考えております。
○朝日俊弘君 だから、最初の質問にはお答えいただいた。きっちり検討してみる必要がある。是非検討してほしいんですが、それまでに経過的には何らか考える余地はないんですか。
○国務大臣(尾辻秀久君) そこの部分、御答弁申し上げずに失礼をばいたしました。
これについては、今私も急にお答えできませんので、よく帰って勉強してみたいと、こういうふうに思います。
○朝日俊弘君 前もってちゃんと文書で質問を出しておりますから理解していただけてないのは残念ですが、本来であればここで止めてもいいんですけれども、そういう話ではないからやめますが。
実は、これはお金の問題だけじゃなくて、疾患に、疾病にかかわる情報とか、その後の経過あるいは予後含めて、是非これは、局が違うからどうの、制度が違うからどうのと言っている段階ではないんですよ。だから現場では、先ほども御紹介したように、成育医療センターの院長は、現にキャリーオーバーという事例があって、それもフォローしているんだというふうにおっしゃっているわけですよ。だから現場ではそういうふうに動いているんですよ。ところが、中央官庁の厚生労働省が全然そういうことに対応できていないんですよ。
だから、まずは実務的に両者の連携、とりわけ情報を共有することも含めて、これはちょっと簡単に共有していいかどうかという問題もあると思いますけれども、検討をしていただいて、せっかく現場でそういう努力をされている、そういう人たちが集めたデータを研究成果に生かす、同時に、そういう人たちにも不公平なく助成ができるという仕組みに作り替えないといけないんじゃないかと思う。
是非ここはそういう宿題があるということを確認していただけますか。
○国務大臣(尾辻秀久君) 宿題をいただきましたことはしっかりと確認をさせていただきます。
○朝日俊弘君 それじゃ、ある時点でまたお答えをいただきますので、よろしく。
○家西悟君 民主党の新緑風会、家西悟でございます。
限られた時間ですので、今回の私の質問は、小児慢性特定疾患の法制化に伴う基本的な考え方について政府の御認識と考え方、また今後の小児慢性特定疾患対策の一層の推進を願い、質問をさせていただきます。
まず初めに、率直に申しまして、せっかく法制化するのであれば、患者と家族を支える安定的な制度を考えて、きちっとした一つの基本法案を作るのが筋ではないかと考えます。患者団体からは当然、より良い医療、安定した生活が送れ、子供たちが積極的に社会に参加ができる、そのための福祉制度に乗せた法律を作るべきだという声が私の事務所にも届いています。当然、患者や家族は、将来にわたる治療研究の推進や医療環境の向上、教育の問題、就労の問題、まだまだたくさん抱えています。
大臣、なぜ小児慢性特定疾患対策の法を、法的根拠、今回、法に入れられるのを児童福祉法に求められたのか、お考えを是非ともお聞かせ願えればと思います。
○国務大臣(尾辻秀久君) 恐らく委員の御質問というのは、先ほど朝日委員からも御質問ございました難病対策との関連も含めての御質問だろうと思います。
ただ、今、小児慢性特定疾患対策についての面からの御質問でございましたからこれにお答えいたしますと、先ほどもお答えいたしましたけれども、難病対策は、これは大人から子供まで年齢に関係ない。ただ、その中で子供に特定して、難病指定だけではなくて、もっと大きく対象を広げて対策をしたいという思いがあってこの小児慢性特定疾患対策というものを作った。そうなると、これは子供に特定をしたわけでございますから児童福祉法の中で考えた、こういうことでございます。
○家西悟君 私も大変難しい問題があるということは承知しております。小児慢性特定疾患の患者は大人になっても同じ疾患を持ち続けるということがあります。例で言いますと、私なんかがそうです。血友病です。血友病は小児慢性特定疾患の対象になります。二十歳になって血友病は治りません。しかし、難病、特定疾患という事業には当てられてないわけです。こういった矛盾が生じているんではないかということを日ごろから私は非常におかしいことだなというふうに思えてなりませんでした。
是非とも、大臣言われるように、特定疾患と併せて今後の、今後、例えば難病対策基本法をお作りになるとか、そのようなお考えはあるのか否やお尋ね申し上げます。
○国務大臣(尾辻秀久君) 申し上げましたように、私自身はその辺に大きな問題意識を持っております。
ただ、難病対策の法制化ということでございますと、関係審議会等において今御議論はずっと続いておりますけれども、賛否両論がございます。私の手元にもその一つがあるんですが、何と書いてあるかというと、「法制化については、事業の根拠が明確となる長所や柔軟な制度の運営が阻害される短所等から賛否両論があり、今後も検討が必要。」と、こういう御意見もありますので、こうした議論を見ながら私どもも対処してまいりたいと、こういうふうに考えます。
○家西悟君 では、具体的に血友病の医療費公費負担の歴史の現状について質問をいたします。
戦後、血友病の患者は遺伝性疾患ということで差別と偏見にさらされ、高額医療費を支払う時代が長く続きました。そして、昭和四十四年、血友病への医療費負担軽減措置が講ぜられ、そして昭和四十九年、小児慢性特定疾患治療研究事業にも統合されていきます。そして、昭和六十九年、いわゆるエイズ予防法と言われるやつですけれども、が施行された折、当時の国会決議により、血液製剤を使用して日常の治療行為を通じてエイズウイルスに感染した血友病患者の置かれてきた極めて不安定な状況を考え、血友病患者の医療費保険の自己負担分を全額公費負担するなどとする決議がなされました。
そしてまた、平成八年、HIV訴訟和解時に、先天性血液凝固因子障害等治療研究事業など、一層の恒久対策として、感染患者、非感染患者を問わず、すべての血友病患者に医療費の全額公費負担を行うことが決められました。そして、今日まで国と患者団体の定期協議が行われてきたわけです。そして、現在の血友病対策は、先天性血液凝固因子障害治療研究事業実施要綱並びに「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施について」という平成十四年十二月十九日付けの保健医療局疾病対策課課長の通知によって行われてきました。そして、今月二十二日ですけれども、血友病各患者団体の代表と厚生労働省との話合いがございましたが、その席でも、患者団体から経過と現状について詳しく話がありました。
血友病患者の医療費公費負担の歴史と現状について、このような経過で事業を推進していると考えていますが、これでよろしいんでしょうか。いま一度、大臣の方から御答弁いただければと思います。
○国務大臣(尾辻秀久君) 今お話しのように、国会決議によりまして、血友病患者の医療費につきましては医療保険の自己負担分が全額公費負担とされております。今回の患者負担の導入に当たっても同様な扱いをしたいと、こういうふうに考えております。
なお、またさらにお話ございました先天性血液凝固因子欠乏症、それから血液凝固因子製剤に起因するHIV感染者を対象といたします先天性血液凝固因子障害等治療研究事業につきましても、引き続き全額公費負担とすることといたしております。
○家西悟君 それは血友病だけではなくて、血友病類縁疾患及び二次感染、三次感染というものも含まれるんですよね、水平感染、垂直感染と言われるやつですけれども、それは含まれるというふうに厚労の方からもお伺いはしているわけですけれども、間違いないでしょうか。いま一度確認させてください。
○国務大臣(尾辻秀久君) そのとおりでございます。
○家西悟君 ありがとうございます。そのようにしていただきますようお願い申し上げます。
それから、大臣、血友病の公費負担の歴史の現状について私と同じお考えだと、今の認識ですね、をお持ちということで非常に安心をいたしました。今回、この法制化によって変わるというふうなお考えがないということで非常に私自身は安心をしておりますけれども、そうした中、今回の小児慢性特定疾患の法制化に伴う血友病並び類縁疾患の医療費について従来どおり公費負担を堅持していただくということで大臣は御発言いただいたわけですけれども、この事務手続等々の問題についても少しお話をお伺いしたいと思います。
非常に事務手続というものは複雑怪奇です、はっきり申し上げると。私自身、経験をしてきました。毎年、制度の、どういうんですか、毎年、今時分から始まるわけですけれども、申請の手続が始まり、そして三月、四月ぐらいまでにはすべてを出さなきゃならない。医療機関との交渉の方も出していただかなきゃならない。都道府県にも出さなきゃいけないという非常に複雑な手続が行われるわけです。そしてまた、それ以外に、転居、住所を変えた場合、非常にこれも複雑です。通知、通達の問題があるわけですけれども、意外に現場の職員の人たちが知らない場合が多々見られます。多く見られています。正直言って、私も非常に苦労しました。関西から関東の方へ住所変更したりとかしたわけですけれども、その折に窓口へカードを持っていき申請をするわけです。そうすると、いやこれは違いますよとかいうふうに言われて、最初は市役所の福祉事務の方から次は保健所へ行ってくださいとかいろんなことでたらい回し状態になってしまう。こんなことをどうしていつまでもいつまでもしなきゃならないのか、そして診断書を出してくださいとかいろんな複雑怪奇なことを言われて、いやそれは通達が出ているはずですよというふうに申し上げると、いや、そんなことはないと最初は突っぱねられました。私の言うことは全然お聞き留めいただかずに、そして、いやそんなことないですよ、こういう通達が出ているはずなんですけどもね、というのを何度か言いましてその場は引き取りました、私の方が。そして、後に電話が掛かってきて、大変御無礼いたしましたと、私どもが間違っておりました、家西さんの言われるとおり、そういう診断書は必要ありませんとかいろんなことを言われて手続を行ったというのがこの間の経緯でございます。
こういった事務作業的な分野においてもう少し簡素化をするようなことを含めて通知をお出しいただけませんでしょうかということをお尋ね申し上げます。
○政府参考人(伍藤忠春君) お尋ねがどちら、大人の特定疾患なのかあれですが、小児慢性特定疾患の事業についても同様のことがあろうかと思いますので、特に今御指摘のあった血友病のようにずっとこの対象になるというような場合に、一々毎年こう同じような書類を出していただく必要があるのかどうかと、こういったことだろうと、そういう御趣旨の質問ではないかと思いますので、どのような配慮が現状の制度の中で可能かどうか。都道府県が実際には事業主体になって事務を実施しておりますが、今御指摘のあったような趣旨の配慮がどこまでできるか、私どももよく研究してみたいというふうに思っております。
○政府参考人(田中慶司君) 先天性血液凝固因子障害治療研究事業、これにお答え申し上げますと、この平成十四年の十二月に通知が出ております。なかなか周知徹底がされていないという御指摘でございました。今後、関係課長会議等を通じまして、この周知徹底図ってまいります。
○家西悟君 具体的に申し上げると、まあ大人の方の問題でいいますと、特定疾患の問題なんかを、これは小児の話ですけれども、特定疾患の例を挙げますと、スモンなんかは書かれてるんですよね、はっきりと。表と、その後、通知の中に除外するというようなことを書かれてたり、費用分担の問題とかは、国が十分の十負担するというようなことが括弧書きで書かれてたりするわけです。血友病はそういうこと書いてないんです。この辺にも通知、通達の問題があったんではないか、そういうようなものを出されるときにはしっかりとそのように記載をしていただきたい。そして病院、医療関係者の方々にも、これやられているドクターなんかはよく分かると思いますけれども、非常に手間な書類を書かなきゃいけない、毎年毎年同じようなことを、手続をしないとその制度に乗っからないということを、継続医療だということでありながらもそういうことをやっていくということがまず一点。
そして、小児慢性特定疾患で申し上げると、新規でやる場合も、また継続でやる場合も、そういうハンディを持った、病気を持った子供たち、子供さんを抱えながら何度も医療機関やそういう役所、市役所を始め保健所へ行ったりとかいろんなところへ尋ね歩いていかなきゃならない。看病しながらやるというのは非常に手間もある、子供をどこへ預けたらいいのかという問題もありながら、そういうものを抱えながらやっていかなきゃならないというのは非常に大変苦労をなされているというのが現状ではないでしょうか。
私の両親もそうでした。非常に苦労しながらやったということを言われています、当時、昔の話ですけれども。現状は大分改善はされてきてはいるわけですけれども、もう少し簡素化をしていただきたい。でなければ一日仕事、半日仕事、書類一枚取るのに半日、一日仕事になるというようなことで、そういう難病を抱えた子供さんを抱えながら、看病しながら事務手続にこんなに時間を掛けていいのか。
治る問題なら別ですよ。翌年には良くなっていくんだ、二十歳までに、二十歳以降は治るんだということが分かっているんなら、私は親として労苦は惜しまないだろうと思います。しかし、それが継続的にずっと続くような疾病でありながら、毎年毎年その作業を、仕事を休み、そしてその手続に一日ないし二日を掛けて走り歩かなきゃならないというのは、これはもう少し考えていただきたい、そういう余地を考えていただけないかということをお願い申し上げたいと思います。その辺はいかがでしょうか。もう少し簡素化するということを。
○国務大臣(尾辻秀久君) 今その話お聞きをいたしましたから、私自身で、どういう手続が必要なのか、自分で見てみます。そして、省けるものがあれば当然省かなきゃいけませんし、そうしたいと思います。
○家西悟君 大変大臣から私にとっては心強い御発言いただきましたことを感謝申し上げたいと思います。
そこで、一つ提案があります。これが物すごく簡単じゃないのかなというのは、血友病手帳なり、難病手帳という形で交付されている部分があると思います。小慢手帳というか、疾病児手帳みたいな形で出されているわけですけれども、こういうものをお出しに、御検討、まあ出すというよりも検討いただけないかなというのがあります。簡単に申し上げると、障害者手帳のようなもの。その一つを見ればすべてが分かる、まあ細かく書く必要はないんですけれども、担当者が見れば分かるとかいうようなことも含めてお考えいただけないかなということを併せて申し上げたいと思います。
そして、それはなぜかというと、いろんな利点がある部分もあります。これも任意で結構です。強制する必要はないと思います。嫌だという人もおられると思いますので、任意で結構ですので、そういうようなものの発行ということもお考えいただけないかなと。
一つは、例えば交通事故なんかを起こした場合に、物がしゃべれない状況になった、しかしこういう疾病がある、緊急性を要する、どこに連絡していい、免許証と併せてそれを見れば、ここの病院へ連絡を取ればこの人は依頼転送できるということをするとか、そういう連係プレーでその人の命を守るということも一つ手はあるんではないかなと。そして、役所の方にそのカード、手帳なりカードなりを提示すれば、それですべてが分かるというような形のやり方もあるんではないかということをお考えいただけないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(尾辻秀久君) 手続につきましても、患者の皆さんの負担は可能な範囲で軽減すべきものであります。そのように考えております。どのような配慮が可能なのか、これ実施主体が都道府県、地方自治体でございますから、そうした皆さんとも相談をしながら、できる限りの患者の皆さんが負担にならないような方策を考えてまいりたいと思います。
○家西悟君 ありがとうございます。是非とも御検討いただければ幸いです。
それから、次の質問へ移っていきたいと思いますけれども、難病を抱えた家族で、本当にこういった問題が多くのし掛かっています、問題が、諸問題。それの改善ということは是非ともまずはしていただきたいということ。そして、それを踏まえて、大臣、私は自分の経験から申し上げているわけです。冒頭申し上げたように、就労の問題や進学の問題、これは児童福祉法や厚生労働省だけでは済まない問題が間々見られます、正直言って。
私自身、学歴は中卒です。進学できませんでした。血友病ということもありました。そういった理由でなかなか受けていただけない。当時、中学校時代に何度も入退院を繰り返したということもありましたけれども、非常にその部分で、進学の問題、そして就職をする場合ですね、今度は、障害者じゃない、障害を持っていない、まだ手帳を持っていないということになれば、あなたは障害者じゃありません、障害者基本法には載っておりませんと、難病というか血友病は、ということで除外されちゃうんです。そこまで具合が悪いんならどうぞ障害者手帳を取ってくださいと最初言われました。体調が悪いとか、そういうハンディをお持ちなら。だけれども、手帳を下さいて、くれませんと。四肢関節やそういう内部障害等々がない限りには手帳は交付できないというのがあるんですよということを担当者に申し上げたときに、だけどこれ、あなたは障害者じゃないんだからねということで一方的に終わっちゃう、話が。それを宙ぶらりんの状態というか、が続いた。
今は改善されているのかどうかは、現状は私は分かりません。しかし、そういうようなところをもう少し配慮する、各、連携して、省庁と。関係する省庁との連帯、連携というものを併せてお考えいただければ非常に有り難いし、私自身、そうなっていかない限り、難病、また特定疾患、小児慢性特定疾患と言われる患者たち、家族含めて、大いなる不安を抱えながら生きていかざるを得ないと思えてならないということを申し上げたいと思います。
大臣、いかがでしょうか。そういった関係省庁の協議等々を持っていくということもお考えいただけないでしょうか。
○国務大臣(尾辻秀久君) そうした必要なことがあれば当然我々やるべきでありますから、関係省庁と協議すべきことがあれば協議もいたしますし、何がやれるのかやれないのか整理して我々は答えを出さなきゃいかぬと思っておりますから、もう少し全体を整理させていただきたい、こういうふうに思います。
○家西悟君 私自身、本当に苦労した部分をいま一度御理解いただきたいと思います。自分は実体験で物を言っているわけです。何もこういう文書を見てどうこうではなくて、自分自身がこの生きてきた中で苦労をしました、正直言って。一つ一つ、進学をするときにも嫌な思いをさせられ、そして病院や役所にいろんな手続をしながら、どうしてこういうふうになっているんだろうか、不思議で仕方がない、疑問だなという思える点、そして今度はそれが地方の行政に移るということになれば、なおのこと地方でばらばらな状況になってしまう可能性がある。例えば、ある地域では非常に簡素化されたやり方を取られる地域もあるのかもしれない、ある地域ではいろんな書類を出さないといけないということ。
そして、今回の法案を見させていただいても、二つぐらいしかないわけですね。医療費を取れるとか、自己負担を取ることができるとかいうようなものが書かれているわけですけれども、実際のところはすべて省令や通達、そういったものでこれからやっていくんだというふうに言われているわけですけれども、非常に不安です、私自身は。
児童福祉法に関しては、私自身はこれは、虐待とかそういった問題については当然やるべきだという思いがあります。しかしながら、小慢をどうして今回こういうふうな児童福祉法の中に入れていったのかも疑問が残る点です。もう少しお考えをいただいた方がよかったんではないかというのが今更ながら思えてならないということを御指摘を申し上げたいと思いますけれども、先ほど血友病に関してはそのようにするということも御発言いただいたというところでは心強く思っておりますけれども、これをその都度その都度で変わるようなことのないようにしていただきたい。
今までの経緯を、これも最初役所と、厚労省の方々と話をしたときに、これひょっとして負担掛かるんじゃないのかということをお尋ねをしたときに、横並びですと、払ってもらいますというようなことも患者団体聞きました、電話で問い合わせたときに。そして、それはおかしいんじゃないか、こういう通達や通知、それから今までの歴史から考えて、そういう和解協議や確認事項、そういったものがあるのにかかわらず、それはどうなんでしょうかねというのをお尋ねをしたということも御理解いただきたい。
やはりしっかりと、通知や通達だけではなくてそういう文書にして、今後こういう政策をつかさどる方々が一目瞭然という形で分かるようなものを残していただきたい。でなければ、いつまでたっても同じことの繰り返し、繰り返し、言わざるを得ない。不安を抱えながらいかなきゃならない。
そして、今回このようなことがないようにしていただきたいということを、不安を抱えないようにしてほしいということをさきの大臣であります坂口さんに原告団が申し上げたときに、そのような不安が一切生ずることのないようにしますから御安心くださいという確約をされていました。にもかかわらず、今回法改正ではそのような一瞬不安が走りました、正直言って。非常に不安です。そういったことのないような施策、対策を是非とも取っていただきたい。
ここにちょうど出てきました、疾病対策の問題では、これ資料があります。厚生労働省からいただいた資料です。難病対策概要、ものがあるわけですけれども、これの中に四十四ページ、「国の補助」というところが出てきます。そして、その中には括弧書きで「(ただし、スモンの治療研究事業分については、十分の十)を補助する」というようなことが、こういう括弧書きで文書が出されているわけです。そして、表を見ますと、疾病対策の研究事業の疾病はこれだけですよというふうに書かれている表の中の五番目にスモンという形で書かれているわけです。これ、表だけを見ると、これは全部対象だというふうに一瞬思いますけれども、この前の通達を読んでいくと、一番最後に括弧書きでそういうふうに書いている。
こういうことを血友病にも是非ともしていただきたいということをお願い申し上げておきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。この部分戻りましたけれども、ちょうど文書出てきましたので、お尋ねしておきたいと思います。通達の部分でいま一度確認だけ取らしてください。
○政府参考人(田中慶司君) 先天性血液凝固因子の障害等の治療研究事業のことでございますけれども、必ずしも十分に自治体に御理解いただけてないというようなことも当然あると思いますんで、関係課長会議等を通じまして周知徹底を図っていきたいというふうに思っております。
○家西悟君 いや、だから、書いてくれるのか否かを是非ともお尋ねしているんです。周知徹底ということは、そういうことを書くということと理解していいんですか。
○政府参考人(田中慶司君) 実施要綱を読めばそういうふうに書いてはあるということなんですが、分かりにくいということで御指摘でございますので、もっと分かりやすいような工夫をさせていただきたいと思います。
○家西悟君 大変申し訳ありません、時間余ってますので、最後にということで質問をさせていただきます。これは質問通告はしていない部分で失礼かと思いますけれども、再三にわたってお尋ねしている話ですので、是非とも確認したい部分があります。
これ、昨日厚労の方からいただいた資料ですけれども、所得にかかわる自己負担の表です。ゼロから一万円、入院とそして通院度の大体これぐらいになるだろうという表が書かれているわけですけれども、これを見ますと、せんだっての本会議での御質問で高額は、入院、通院においては、一万円程度、入院においては。そして、通院においては五千円程度というふうに言われていましたけれども、これを見ますと、もう一万円を超えている、入院は。最高でですね。そして、通院においては五千円程度と言われているんですけれども、これも超えているんじゃないかということが思えてならないんですけれども、あの本会議での御発言の趣旨からすると、これは程度ということで、超える自治体があってもそれはやぶさかではない、仕方がないというとらえ方でいいのでしょうか。
○政府参考人(伍藤忠春君) これはこれから具体的に実施要綱等で定めることでありますが、私ども今八段階ぐらいの所得に応じて費用負担をいただくということを考えておりまして、一番、何というか、低所得の生活保護世帯あるいは市町村民税非課税世帯はここにありますように費用は徴収しないということで、それから入院、外来に応じて少し、入院は外来の大体約倍ぐらいをいただくというようなことで考えておりますが、最高が、所得の一番高い層で、現在考えている案では入院が一万一千五百円、外来が五千七百五十円ぐらいで、これを、一番高いところでそういう程度ということで、五千円、一万円程度をいただくというような丸めた表現で説明をしてきたものでございます。
○家西悟君 時間が来ていますけれども、最後に一点だけどうしても聞きたいと思います。
入院と通院、一月にやった場合は、入院と通院の費用は両方合わせて支払うというふうに御説明いただいていますけれども、これは間違いないですか。特定疾患の患者たちは、同じ月に通院、入院の繰り返しをしたりします。どちらか一方ではなくて両方取っていくということととらえていいんですか、どうなるんですか。
○政府参考人(伍藤忠春君) この点についてもいろいろ御議論があるところでございますが、今、事務的な対応といったような限界もございますのでほかの公費負担医療でも同様の取扱いとなっておりますが、今回の小児慢性疾患についても、外来と入院、それぞれ同じ月に掛かる場合には、それぞれ徴収金を徴収さしていただくというようなことで考えておりまして、そういう説明をしてきたところでございます。
○家西悟君 時間が来ていますので終わります。
しかし、私は、この法案、特定疾患、小児慢性特定疾患の部分については不安を感じざる得ないというところを御指摘申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。
○足立信也君(民主党・新緑風会)
続きまして、小児慢性特定疾患について伺います。法務省の方、どうもありがとうございました。
昭和四十九年に小児慢性特定疾患治療研究事業が始まって以来三十年です。児童福祉法の中で法制化される、親の会からは歓迎する意見が出されております。私は、三十九疾患の追加、それから十五疾患の除外、トータルで五百十二疾患になると思いますが、それをすべて見ましたけれども、私個人としては納得できます。
この法制化によって、自治体独自で行っている単独事業、例を挙げれば、北海道の骨疾患、群馬県の進行性筋ジストロフィー、神奈川県の急性腎炎、山口県の心臓カテーテル検査、長崎県の難治性てんかんなど、このような自治体独自の単独事業にどのような影響を及ぼすと考えておりますか。
○政府参考人(伍藤忠春君) 今回の法制化でございますが、現在予算措置でやっている事業を法律に基づく安定した事業にしようと、こういうことでありますので、疾病の入り繰りはありますが、基本的な、国がやる事業という性格は変わらないものでございまして、それにプラスして各自治体がどのような疾患を対象にしてこういう公費負担医療事業を行うかということは、それぞれ各地方公共団体がその観点から地域の実情に応じて判断をすべきということでありまして、この事情は今回の法制化によっても変わらないというふうに思っておりますので、地方自治体で適切に判断をしていただきたいというふうに考えております。
○足立信也君 では、法制化によって何が変わるんでしょう。新制度でやっぱり心配なのは、先ほど家西さんお話ししておりましたけれども、やはり自己負担の導入と重症度基準、この二つにどうしても懸念が残る。重症者に限定すれば、悪くなり切るまで受診を控える、そういう可能性もあります。自己負担については恐らく、特定疾患治療研究事業、難病対策です、これに準じて生計中心者の所得によって、先ほど八段階とおっしゃいましたが、七、八段階の設定がされると思います。
残る重症度基準についてなんですが、疾患としては重症ではないけれども、現在、日常生活に非常に不都合がある場合、あるいは進行性の疾患で近い将来に必ず重症化する危険がある場合、また、ほかの疾患の合併により急変したり重症化した場合、治療を必要とする期間の見通しが非常に長い場合、このような場合はその重症度基準に考慮されているんでしょうか。また、重症度基準の中で、自己負担のないそういう場合も想定されているんでしょうか。
○政府参考人(伍藤忠春君) 今回の対象疾患については、そのそれぞれの対象疾患ごとにこの重症度基準というものを設けて今回の事業の対象になるかどうかということを判断をしていくと、こういう仕組みになっておりますが、この重症度基準というものの考え方でございますが、私ども今いろんな専門家の方々の意見も聞きながら考えておる、何といいますか、メルクマールでありますが、一つは症状の重さということでありますし、二点目に治癒の見通しとそれから治療に掛かる費用、こういった点などを含めてこの疾病の特性を総合的に考慮して設定をしていただきたいということで、具体的な基準については、専門家の御意見も伺いながら具体的に設定をして大臣告示で定めるという手続になるわけでございます。
それからもう一点の、その中でも特に最重度の重症患者というものについての扱いでございますが、例えば寝たきりの状態にあるといったような、こういう非常に最重度の患者さんについては自己負担を徴収しない、そういうカテゴリーとして扱うというふうなことを考えております。
○足立信也君 それでは、私の理解では、疾患だけで、疾患名だけでは認定されない、その疾患名の診断が付いているけれども認定されない方が、患児がいる。それから、自己負担を強いられるといいますか、自己負担が必要な患児がいる。そして、最重症は自己負担が必要ない、自己負担をしない患児がいる。この三段階に重症度の面では分かれているということで理解しました。
その場合に、特に今回一斉に見直すわけですから、今まで認定されていたのに今回は重症度の基準から、認定から外れてしまう、必ずそういう方が生じると思いますけれども、その場合の不服ですね、不服の場合に不服審査が可能だと当然私は思います。
それともう一つ。認定後に例えば自己負担が必要だという範疇のものに認定された場合に、例えば風邪をこじらせて、心疾患の場合に風邪こじらすと本当に重症化してしまいますが、場合によっては亡くなる場合もある。その場合に、いつでも再申請が可能なんでしょうか。
その二点を。
○政府参考人(伍藤忠春君) 今回のこの小児慢性特定疾患事業とそれから行政不服審査法に基づく不服審査と、こういう関係についてのお尋ねでございますが、この行政不服審査法に基づく不服申立ての対象となる、これ、行政庁の処分というものが前提になるわけでありますが、今までの判例では、これ、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものと、こういう解釈で、ちょっと堅いあれですが、そういう解釈でございます。
小児慢性特定疾患治療事業、これは法律に根拠を置いて、都道府県はこういう事業を実施できるという規定があるだけでございまして、予算の範囲内でといいますか、この実施が都道府県に義務付けられている、あるいは国に義務付けられているというものでもありません。
それから、予算の範囲内で、患者の健全育成、児童の健全育成という観点からこういうことを積極的にやっていこうということで今回法定化をしたものでありますが、あくまで事業の実施主体がそういう観点から行うものでございますので、申請に対して不承認ということになったといたしましても、先ほど言ったようなこの要件に該当する、行政庁の処分というようなものには該当しないというふうなことだと思いますので、同法による不服申立てを行うということは、これは不可能ではないかというふうに考えております。
ただし、今御指摘のありましたような、その後いろんな形で重症化をして、その時点で申請をできるかということでありますが、それは、医学的な今度示します重症度基準ということに該当すればそれは再申請することは十分可能でありますので、その時点でのそれぞれの状態を的確に判断をして、対象にできるかどうかということを判断していくというふうに考えております。
○足立信也君 不服の審査はできないということだと解釈いたしました。
ところで、今回の事業の性格ということになるわけです。これが多分処分という解釈に僕は結び付くんだと思いますが、それは尾辻大臣が本会議の質問に対する答弁で、小児慢性特定疾患治療研究事業は、その治療が長期にわたり、医療費の負担も高額となる小児慢性特定疾患について、その研究を推進し、その医療の確立と普及を図る、患者家族の医療費の負担を軽減すると答えられました。
しかし、これは改正前の今までの事業の実施要綱に書かれてある目的であって、今回の事業は性格が大分異なる。今までの事業であれば、研究の推進にその目的があったわけです。この場合は、研究の対象にならない程度の軽い患児は除外されてもある意味仕方ないかもしれません。しかし、今回の新事業の目的は、第二十一条の九の二に、医療の給付が目的であって、研究にも役に立つと書かれております。であるとすれば、医療の給付が目的であるならば、自治体から医療の給付が受けられないと認定されたときに、その不服を訴える場があって当然だと私は思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(尾辻秀久君) 個々の患者が事業の対象となるか否かについては、新たに設定されます医学的基準を踏まえまして、実施主体である地方公共団体において、専門家によって構成される協議会の意見を聞いた上で適正に判断されると考えております。したがいまして、今不服を受け止めるような具体的な仕組みを設けることは困難であると考えております。
いずれにいたしましても、見直し後の対象疾患及び医学的基準につきましては厚生労働大臣告示で定めることとしておりまして、その周知徹底を図るなど、適切な事業の運用に努めてまいりたいと考えます。
○足立信也君 具体的にこうしたら不服申請できるようになるんじゃないかという提案はできない部分もございますが、大臣の認識の中で、今までは研究事業であった、これが医療の給付を図る、それが目的に変わったと。百億円の予算で治療を行う、そして研究に対しては三千万ですね、大人の特定疾患治療の研究は二十一億、これは明らかに医療の給付が目的である事業だと。それを今まで受けていた、受けられていた患児がそこから除外されてしまう事態になる。これは不服を申し述べる機会があって当然だというのが私の考えです。その点は是非お含みおきください。
小児の入院治療には両親を始めとする家族の支えが欠かせませんし、五百十二疾患すべてに専門の医師がいる病院もあり得ません。新制度の中で、入院中の患児の家族のための宿泊施設や宿泊費の補助についてはどのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(伍藤忠春君) この小児慢性特定疾患の患者及びその家族につきましては、自宅と入院先との二重生活、こういったことで経済的な負担、あるいは家族が離れて過ごすということの精神的な苦痛、こういうのがあるわけでございまして、こういった観点から、宿泊施設につきましては、平成十年度補正予算それから平成十三年度もこれは補正予算でございましたが、慢性疾患児家族宿泊施設国庫補助ということで、十年度は三十二か所、十三年度は七か所の施設整備を図ってきたところでございます。
○足立信也君 国立小児医療センターのすぐ近くにある一泊千円の施設とか、小児慢性特定疾患を扱う病院、小児科医には地域差が非常に大きいと、この点を是非考慮をしていただきたいと思います。
○遠山清彦君(公明党)
小児慢性、この法案の小児慢性特定疾患研究事業についてまず一つ要望、それから一つ御質問させていただきたいというふうに思いますけれども、まず要望の方なんですけれども、今回の改正で、先ほども出ておりましたが、対象年齢が十八歳から二十歳まで引き上げられるということでございます。
実は私、厚生労働省から詳しい資料をいただきましたところ、現行法の下でも幾つかの疾患群については既に二十歳未満まで延長をしておるわけでございます。今回の改正によって、延長の対象になっていなかった、例えばぜんそくでいいますと、入院部分は二十歳未満まで延長されておったんですが、通院部分はなかったわけでございます。これが適用になるということでございまして、十一疾患群すべての入院、通院について二十歳未満まで対象にするという改正になるわけでございます。
ただ、大臣、これ要望なのでじっくり聞いていただきたいと思うんですが、問題は、この改正法が国会を通過して施行されるのが来年の四月一日なんですね。そうすると、法律のすき間に落ちてしまう方々が患者さんの中で、何人か具体的に知りませんけれども、おるわけであります、一部の特定の疾患に関しては。
それどういうことかというと、例えば今日十八歳の誕生日を迎えた方は、この現行法下で適用対象になっていない人は十八歳になりましたから外れるんですね、対象から。来年の四月一日から二十歳未満までいいですよとなったときに、病院に行って、これ、私まだ二十歳になっていないから適用してくれ、駄目だ、駄目になるんですね。これは法律の技術上そういうことになるわけでありますが、私は、これは今日誕生日の人だけじゃなくて、来年の三月、誕生日、十八になる方もそうなんですね。だから、三月に除外されて、四月に行ったら、まだ十八だけれども、ほかの人は二十歳までどうぞと、だけどあなたは先月誕生日でしたから駄目ですよと、こうなってしまうわけです。
そこで、これは私は、ほかの法律でも当然、施行日の前と後で適用される人されない人という問題常にあるんですが、ただ私は、具体的な数は知りませんけれども、それほど大きい人数ではないんではないかということもございますし、それから、一年か二年の経過措置でこの方々救済すればいいことでもございますので、これは答弁要りません。要望として、この法律のすき間に落ちて対象外になってしまう方々を救済することを是非御検討いただきたいということを申し上げておきたいと思います。
質問の方でございますが、これは先ほども同僚の委員から出ておりました。いわゆるこの小児慢性疾患事業と成人の難病対策の制度というのはそれぞれ独立をしておって、制度の趣旨に違いがあるということは私も理解をしております。
ただ、前者の、つまり小児慢性の方の対象の疾病のうち、ほとんどの疾病が成人の難病では入っておらない。聞くところによりますと七つぐらいが重なっておるということでございまして、先ほども出ておりましたけれども、二十歳を超えてもこの慢性の病気が続く患者さんを抱えている家族の財政負担というのは非常に重いものがあるわけでございまして、是非この患者本位の立場から、尾辻大臣としても、この小児慢性の病気で苦しんでいる方々が成人になった後にどういうふうに支援をしていくことができるか考えていただきたいと思うんですが、一言御答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(尾辻秀久君) 先ほど来答弁いたしておりますように、そこのところが今後の課題だと思っております。よく難病対策まで含めて整理して考え方を示さなきゃいかぬと思っておりますから、検討させていただきたい、こういうふうに思います。
○遠山清彦君 是非よろしくお願いいたします。
○小池晃君(日本共産党)
引き続いて、小慢事業の見直しについてお聞きしたいんですが、これは本当に病気に苦しむ子供と家族を支える大事な制度でした。充実改善が強く求められてまいりました。
今回、法制化によって、対象疾患の追加、あるいはすべての疾患について通院へ対象を拡大すること、二十歳までの年齢延長などの前進が盛り込まれているし、新たに日常生活用具支給などの福祉サービスも実現していると。私、今後もこれは一層発展させていく、次世代育成支援の一環ですから発展させていく必要性あると思うんですが、まず最初に大臣の基本的な認識をお伺いします。
○国務大臣(尾辻秀久君) この制度は創設以来四半世紀がたちまして事業を取り巻く状況も大きく変化をいたしておりますので、各方面の御論議をいただいて、今回の改正におきまして児童福祉法に位置付けるということをいたしたわけでございます。今お話しのとおりでございますから、今後また更に制度の改善、重点化は努めてまいらなきゃならないと考えております。
○小池晃君 そこでお聞きしたいんですが、今年度予算では三十一億七千万円増額になっているんですね。自己負担増とか除外疾患がありますのでマイナスの部分もあるはずです。一方で対象拡大でプラスの部分もあるはずなんで、マイナスの部分は一体どれだけなのか、プラスの部分どれだけなのか、金額や人数について示していただきたいと思うんですが。
○政府参考人(伍藤忠春君) 今回の制度の見直しのうち、まず急性の疾患を除外するということと、それから症状が軽度のものにつきましてはこれを除外するということで、対象を重症者に重点化するということを取り入れておりますが、これによる影響額が七億四千万円の減少というふうに考えております。
それから、逆に、新しい医学的知見に基づく疾患の追加、それから通院に対する給付について、疾患にかかわらず十八歳到達後二十歳までの給付を可能にすると、こういうプラスの部分がございますが、これらによる影響額として二十九億八千万円、こういった増加を見込んでおります。
それからさらに、自己負担を導入するということも考えておりますが、これによる影響額として十二億五千万円程度の減少というふうに考えておりまして、このほか、現行制度分の自然増といいますか、いろんな形での増加というものが二十一億円程度あろうというふうに想定しておりまして、全体で前年度予算に比べて三十億九千万円、約三十一億円の増加というふうなことを考えております。それに、先ほど委員御指摘のありました福祉サービスを新たに始めると。これに約一億円程度要することになろうかというような、大体そんな概況でございます。
○小池晃君 対象除外で七億四千万というのは非常に何か大きい印象を受けるんですが、ちょっとどれほどのものが除外されるのかということについて、これ七億四千万というとかなりの部分除外されるんじゃないかというような印象も受けるんですけれども、今対象になっている人がどうなるのか辺りも含めてちょっとイメージをお話しいただければと思うんですが。
○政府参考人(伍藤忠春君) これ、最終的にまだすっかり固まった段階ではございませんが、大体七億四千万円の対象除外分ということで申し上げましたが、人数にして大体約三万人程度が対象除外ということではないかと。逆に、対象拡大分として三万数千人程度の拡大になるんではなかろうかと、こう大体あらあらそんなことを想定しております。
○小池晃君 これはどういう人が対象になってしまうんでしょうか。ごく限られた重症患者、何というか、症状について言えば、やはりある程度の症状の人というのも除かれてしまうのか、それとも、その辺の程度というのはどのようにお考えなのかを教えていただきたい。
○政府参考人(伍藤忠春君) 今回の基本的な考えでございますこの対象疾患の追加、除外ということで、基本的に、急性の経過をたどるものあるいは症状が軽微な疾患、こういったものについては今回は除外をさせていただくということでございまして、定性的な表現で言えば、急性疾患、急性の経過をたどる、それから、全体としてその症状が軽微なもの、こういうものを除外するというふうに考えております。
○小池晃君 ごく限られた重症患者というだけじゃなくて、やはり継続的に経過観察とか通院検査が必要な患者というのは、これはやっぱり当然対象になっていくと思うんですが、その点はいかがですか。
○政府参考人(伍藤忠春君) 経過観察というものをどこまで取り入れるかあれですが、そのそれぞれの疾患ごとに、先ほど言いました重症度、重症の患者にある程度この事業を特化していくと、こういうことで制度の安定的な運営を図ろうということでありまして、そこは専門家の先生方の意見を聞きながら個別疾病ごとに重症度基準というものを定めようと考えておりますので、経過を見る必要があるということだけでは必ずしも対象にならないんではないかと。ちょっと、そこは専門家の先生方に意見を聞きながら、具体的な基準を定める中で議論をしていただきたいというふうに思っております。
○小池晃君 三万人、七億円というのは非常に大きいと思うので、やはり必要な人が除外されるようなことは決してないように、そこは大変懸念をいたしますが、望みたいと思います。
例えば、ぜんそくなんかは今まで入院だけだったんですが、今回通院まで対象になっている。ところが、検討されている基準聞くと、今専門家の意見という話だったんですが、一か月に大発作三回以上とかそんな基準も出されているようですけれども、ここまで重度にならなければ対象にならないのでは私は制度の存立の意義が問われると思うんですが、その点、やはりここまで重症にならないように安心して治療が受けられる制度として維持、発展させていくべきではないかと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(伍藤忠春君) 対象疾患ごとに、症状の重さ、それから治癒の見通し、治療に掛かる費用、こういう要素を総合的に勘案して重症度基準というものを定めようということにしておりますので、横並びといいますか、ほかの疾病との関係でどういった基準が適当であるか、それぞれのその疾患の特性を見ながら、なかなか判定が難しい、その認定が、基準というもの、なかなかその個別疾病ごとに特徴が違いますので難しい面もございますが、そういった要素を加味しながら、専門家の先生方の意見を最大限尊重して基準を作りたいと、こういうふうに考えております。
○小池晃君 大臣は趣旨説明で、次世代育成支援を推進するために、次世代を担う子供が心身ともに健やかに育つための環境を整備するとおっしゃっているわけで、やっぱり今回の趣旨からいっても、今後はやはり定期的にこの基準とか対象疾患の見直しというのをやって、やっぱりその事業の一層の拡充を今後もやっていくべきだと思うんですが、その点はいかがでしょう。
○国務大臣(尾辻秀久君) 今後の見直しについてでございますが、まず、今度の本事業の見直し後の実施状況や、まずこれを見たいと思いますし、それからまた最新の医学的知見なども踏まえなければなりません。そうしたことを踏まえつつ、さらに、実施主体となる自治体、医療にかかわる専門家や患者団体などの皆さんの関係者の御意見などを十分に伺いながら適切に対応してまいりたい、こういうふうに考えます。
○小池晃君 予算の確保について続いてお聞きしたいんですが、これ、国二分の一、地方二分の一の事業なんですが、実際には国の予算が足りずに地方の超過負担出ているんですね。〇〇年度は交付率が九八・六%、〇一年度は九四・九%、〇二年度は九一・四%とだんだんだんだん下がって、〇二年度は九億円も不足して、これ地方負担になっているんです。
大臣に私お聞きしたいんですが、これ、予算不足を生じさせないように十分に当初予算確保するということが必要だと思うんですが、その点での大臣の御決意をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(尾辻秀久君) この必要な予算確保というのは一番大事なことでございます。最善尽くして所要の予算額の確保に努めてまいりたいと考えます。
○小池晃君 それから、これはもう同僚議員からもいろんな角度で指摘があった問題なんですが、大臣には事前に患者会の方の訴えが届いているはずで、昨日もお渡ししましたけれども、これは一型糖尿病といって、インシュリンがなければもう生きていけない患者さんたちの団体からの訴えなんですね。二十歳までは今回制度の対象になるが、二十歳超えるともう全く医療費補助がないと。二十歳超えたら病気が変わるわけじゃなくて、二十歳過ぎても全く同じ病気なわけですから、やはり二十歳以上の患者に対しても医療費の補助をしてほしいという願いなんです。もう本当に切実な訴えだし、当然のことで、二十歳超えても病気は変わらない、同じように続くわけですから、やはりこういったものをしっかり継続してほしいというのは私、当然の声だというふうに思うんですね。
その点、患者会の訴えも行っていると思うんですが、どうおこたえになるか、大臣にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(尾辻秀久君) これも先ほど来御指摘をいただいております。そのたびにお答えを申し上げておりますけれども、よく整理をして検討させていただきたい。大変お気の毒な状態にあることはこれは間違いのないところでありますから、いろんな制度をこの際ですから整理してみたいというふうに考えております。
○小池晃君 実際は、二十歳過ぎると、新たな問題として、病気があることで就職できないとか、そういう新たな問題実はあるわけですね。厚生省の委託研究でも、患者家族の行政に対する要望の一位は小慢事業の継続で、二番目は十八歳以降も対応してほしいという要望ですから、やはりしっかりこたえて検討すべきだと思います。
それから、私どもはこの点についてはこの法案全体の中で異論を持っているところでありますけれども、自己負担の導入です。
無理のない範囲といいながら、入院で月一万円、通院で月五千円程度。先ほども指摘ありましたけれども、実は表を見ると一万円超えているんですね。大体一万一千円ぐらいのところに最高の線があるような図が出されていて、月五千円といっても毎月毎月この通院必要なわけで、これで本当に無理のない範囲と言えるのかと。
少子化対策基本法では、国、地方自治体が経済的負担の軽減を図るため必要な措置を講ずるというふうに定めておりますし、国連の子どもの権利条約では、到達可能な最高水準の健康を享受する権利があるんだと、いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力するということがうたわれているんですね。
私は、今回の見直しの中で、やはりこの自己負担の導入というのは、この少子化対策基本法あるいは国連の子どもの権利条約、この精神に反するものではないかという異論を持っているんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(尾辻秀久君) このたび医療費の自己負担をお願いをいたしております。これは、私どもとしてはできるだけ全体的に無理のない範囲の負担を求めたつもりでございます。ただ、これについてはいろいろ御議論はあろうかと思います。
ただ、一つだけ率直に申し上げさせていただきますと、この負担をお願いしたことが直ちに健康に関する児童の権利を規定した児童の権利条約の精神に反するということではないと私どもは考えております。
○小池晃君 いや、私は、この精神にと私申し上げましたけれども、反するものだと思います。
財源の問題でいいますと、これは実は三月の当委員会で私、坂口大臣と議論させていただいたんですが、配付した資料にありますように、これは実は事業費の四割は内分泌疾患が占めておりまして、その大半は実は成長ホルモン製剤の値段なんですね。
これ、厚労省の資料そのものを私持ってきた、中医協の資料なんですが、実際には諸外国の値段と比べて約二倍で、この薬価を外国並みに引き下げれば二十億円の医療費が大体節減できると、これ前回、議論でそういう答弁があったんですよ。今回の自己負担の引上げ、さっきの議論にあったように二十億円ちょっとですから、まあ単純な話でいえば、これをやれば自己負担導入の必要性なくなるという、こういうふうにも言えるわけです。
坂口大臣は、その議論の中で私に対して、倍というのは高過ぎると、もう少し努力しなきゃいけないと、格差是正に努めたいと答弁されたんですが、保険局長、その後どのような検討をされていますか。
○政府参考人(水田邦雄君) お尋ねの成長ホルモン製剤の内外価格差の問題についてでございますけれども、中医協におきましては平成十六年の薬価改定の中で議論が行われたところでございます。そこでの議論としましては、まず、これは御存じのことかと思いますけれども、この製剤につきまして平成八年度の薬価改定で一三・二%の薬価の引下げが行われたということ、それからこの製剤の日本における市場規模が縮小しているということ、こういった議論が行われた結果といたしまして、結論として、特別の新たな再算定ルールを設けることなく、他の医薬品と同様に市場実勢価格に基づく改定を行うこととされたところでございます。具体的に申し上げますと、この本年四月の薬価改定におきまして、銘柄ごとでございますけれども、一%から最大で二八%の引下げが行われたところでございます。
いずれにしましても、薬価算定ルールにつきましては二年に一度の薬価改定時に見直しを行っているところでございまして、御指摘の内外価格差の問題も含めて、今後、中医協において更に検討を行うということでございます。
○小池晃君 ここで指摘した成長ホルモン製剤についての引下げはやっていないわけですよね。行われたわけですか、この該当製剤が。
○政府参考人(水田邦雄君) この資料で掲げられましたものにつきましても引下げを行っております。
○小池晃君 二割程度ということであれば、まだまだ価格差というのは残っているわけで、私はやはりこの自己負担の導入ということに行く前にもっともっと検討すべきことがあると。やはりこの小児慢性、小慢事業の中でこの薬の占めている割合というのは物すごく大きいんですよね。だから、私はここのところにもっともっとメスを入れる必要があるというふうに考えるんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(尾辻秀久君) 確かに二倍というのは差が大き過ぎると思いますし、当然また次の改定の際に議論されることになると思いますが、私どもとしては薬価の適正化というのは求めていきたいと、こういうふうに考えます。
○小池晃君 最後に、この乳幼児全体の医療費をじゃどうするのかということについてお伺いをしたいんですが、乳幼児、六歳未満の医療費助成を国が実施した場合に必要な予算、これは今幾らということになるんでしょうか。局長、お願いします。
○政府参考人(伍藤忠春君) 仮に現在のこの乳幼児の医療保険の自己負担額を国が二分の一を負担すると、こういうふうな仮定で計算をいたしますと、三歳未満までで六百億円、六歳未満までで約千百五十億円と、こういうオーダーの数字になります。
○小池晃君 それから、更にお聞きしたいんですが、すべての自治体で医療費助成制度をやられているんですけれども、独自にその助成、特に現物給付やった場合は自治体に対するペナルティーがやられています。この金額について最近の状況を明らかにしていただきたいと思います。
○政府参考人(水田邦雄君) 先生御指摘のとおり、地方単独事業におきまして医療費の窓口における自己負担の減免を行っているという場合には、一般的に医療費の増大が見られるということから、法定割合どおり徴収している市町村との間の不公平が生ずるということになるわけでございます。そのために、国庫負担金の公平な配分という観点から、法令に基づき国庫負担の調整を行っているところでございますが、その調整額は平成十四年度で約六十六億円でございます。
○小池晃君 これは二〇〇〇年度は四十九億円という答弁だったんですけれども、それが六十六億円ですから、まあ三割も増えているわけなんですね。まあ小児慢性の対策ももちろん必要なんですが、やはり子供全体の医療費を無料化してほしいという願いは、すべての自治体でこれ助成事業をやっているというところから、そこではっきり分かるように、やはり国の制度として実現するということが求められていると思うんですね。ところが、実際にやっていることは逆に、努力して現物給付やっているような自治体にはペナルティー六十六億円というのが実態なんですよね。
やはり大臣に私はお伺いしたいんですが、小児難病も含めてですが、やはり子育て支援、少子化対策というのであれば、やはり国の事業として乳幼児医療費無料化ということを本当に検討すべき時期に来ているんではないかと。それと同時に、こういうペナルティーというのはやはりやめるべきだというふうに思うんです。坂口大臣も、これは検討の一つだというようなこともおっしゃっているんで、是非、今後国としての検討課題の一つだという立場を示していただければと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(尾辻秀久君) 是非御理解もいただきたいと思いますことは、本当に厳しい保険財政の中で、平成十四年の十月から三歳未満の乳幼児に対する医療費の一部負担を三割から二割に引き下げた、まあ引き上げたと言う方が正しいのかどうか分かりませんが、とにかく三割負担から二割負担にしたという、私どももいろいろ努力をしておるということは御理解いただきたいと思います。
しかし、そうした中で、更に私どもが努力は続けていかなきゃならないわけでございますし、坂口大臣の答弁が、また検討の一つだというふうに言われたことはそのとおりでありますので、その答弁から後退しないように私も努力をしてまいりたいと、こういうふうに考えます。
○小池晃君 難病を抱える患者さん、子供たちも親御さんも特別な本当に苦難を背負っているだけじゃなくて、やはり乳幼児医療費全体について、本当に少子化対策ということであれば、そこに踏み込む検討を本格的にしていく時期に来ているというふうに思いますので、是非引き続き前向きの努力を求めたいというふうに思っています。
以上で終わります。
○委員長(岸宏一君) ほかには御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
児童福祉法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(岸宏一君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、山本君から発言を求められておりますので、これを許します。山本孝史君。
○山本孝史君 私は、ただいま可決されました児童福祉法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
児童福祉法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、児童福祉司等専門職員の資質の向上を図るとともに、その配置基準を見直す等、児童相談所の体制の拡充に努めること。また、全市町村における要保護児童対策地域協議会の速やかな設置を目指すとともに、新たに窓口となる市町村においても専門性を確保できるよう必要な技術的支援を行うこと。
二、子どもたちが良好な家庭的環境の下で生活できるよう、職員の拡充、施設の小規模ホーム化等児童養護施設の改善に取り組むこと。また、施設を退所した児童に対する生活拠点を確保し、就労支援が適切に行われるよう自立援助ホームの設置の促進及び機能の充実強化を図ること。
三、里親制度の普及を図るため、一層の啓発に努めるとともに、里親への支援体制を強化すること。
四、児童福祉に関する家庭裁判所の機能の強化に向けての取組を進めること。
五、保護者に指導措置を受けさせるための勧告が実際にどのように機能したのかを検証すること。また、指導措置の内容について専門的・学術的観点からの研究を更に進めること。
六、国及び地方自治体における関係機関の連携強化を図るとともに、民間団体、NPOとの一層の連携を図ること。
七、保護者への指導・支援の在り方、虐待事件の検証結果などが有効に活用されるよう地方自治体への周知徹底に努めること。
八、乳幼児健診等あらゆる機会を通じて虐待を早期に把握するよう努めるとともに、過重な育児負担のある養育者が確実に支援を受けられるよう体制整備を行うこと。
九、小児慢性特定疾患治療研究の一層の推進を図るとともに、児童虐待の予防、虐待された児童に対するケア、養育者へのカウンセリング等に資する医学的・社会学的研究についてもその充実を図るため、予算面・人員面で十分な配慮を行うこと。
十、小児慢性特定疾患対策については、法制化に伴い制度の周知徹底及び事務手続の簡素化を図るとともに、自己負担の導入が保護者に過重な負担とならないよう十分配慮すること。また、必要に応じて継続した治療が受けられるよう成人の難病対策との連携を可能な限り図るとともに、福祉サービスの充実についても取り組むこと。
十一、小児慢性特定疾患治療研究事業の在り方について引き続き検討を続けるとともに、患者団体、医療機関関係者及び専門家、自治体等の関係者の意見を十分踏まえ、必要に応じ制度の見直しを行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(岸宏一君) ただいま山本君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(岸宏一君) 全会一致と認めます。よって、山本君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、尾辻厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。尾辻厚生労働大臣。
○国務大臣(尾辻秀久君) ただいま御決議のありました本法案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重し、努力してまいる所存でございます。
○委員長(岸宏一君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岸宏一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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午後五時四十七分散会
第161回国会 本会議 第9号
平成十六年十一月二十六日(金曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第九号
第六 児童福祉法の一部を改正する法律案(第
百五十九回国会内閣提出、第百六十一回国会
衆議院送付)
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日程第一 国務大臣の報告に関する件(平成十五年度決算の概要について)
○谷博之君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました平成十五年度決算について、総理並びに関係大臣に質問をいたします。
(中略)
平成十五年度にスタートした障害者支援費制度は、措置から利用へと福祉を大きく変えてまいりました。そして、特に知的障害者が在宅サービスを利用できるようになるなど、一定の評価がなされてまいりました。
しかし、サービス量が増えた結果、初年度から百二十八億円の不足となり、省内の予算をかき集めて何とかしのいできましたが、今年は更に二百数十億円の不足が見込まれており、それをどうするつもりなのか、厚生労働大臣にお伺いをいたしたいと思います。
また、障害福祉と介護保険との統合の議論と同時に、難病患者など、いわゆる制度の谷間を生んできた縦割りの障害福祉を一体化するという障害保健福祉のグランドデザインについてもお伺いいたします。この動きはいかにも唐突感は否めず、当事者団体の間でも戸惑いと不安を生じさせております。難病対策推進法案の草案を練ってきた私の経験からも、障害者福祉サービス法で障害の定義をする限りは必ず新たな谷間を生んでくると懸念しておりますが、厚生労働大臣の御所見をお伺いいたします。
○国務大臣(尾辻秀久君) 障害者の支援費についてのお尋ねがございました。
障害者の在宅サービスに係る支援費につきましては、昨年度は、お話しいただきましたように、関係予算の流用等により対応いたしましたが、今年度は二百数十億円という相当な不足が見込まれますことから、精一杯知恵を絞って必要な予算の確保に向けて最大限の努力をいたしてまいる考えでございます。
障害福祉サービス法についてのお尋ねがございました。
御指摘の障害福祉サービス法は、次期通常国会に提出することを検討しておる法案でございます。身体障害、知的障害、精神障害といった障害種別ごとに制度が分かれております状況を改めまして、現在の障害の定義を踏まえながら、三つの障害共通の福祉サービスについては統一的な制度の下で提供しようというものでございます。障害者の方や難病の方にはそれぞれふさわしいサービス提供を行っていくことが重要と考えておりまして、その実現に努めてまいります。
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○議長(扇千景君) 日程第六 児童福祉法の一部を改正する法律案(第百五十九回国会内閣提出、第百六十一回国会衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長岸宏一君。
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〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
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〔岸宏一君登壇、拍手〕
○岸宏一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、次世代育成支援対策を推進するため、児童虐待等の問題に適切に対応できるよう児童相談所及び市町村の役割並びに児童福祉施設の在り方の見直し等を行うとともに、慢性疾患にかかっている児童に対する医療の給付を創設する等の措置を講じようとするものであります。
なお、衆議院において、市町村の体制整備に関する規定等を加えるとともに、施行期日について修正が行われております。
委員会におきましては、国立成育医療センター及び東京都児童相談センターの実情を調査するとともに、地域における虐待防止ネットワークの構築の必要性、児童相談所の体制整備の重要性、市町村業務の拡大に伴う国の支援の在り方、小児慢性特定疾患対策の法制化の意義と難病対策との関係等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告を申し上げます。(拍手)
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○議長(扇千景君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十四
賛成 二百二十四
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
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○議長(扇千景君) 本日はこれにて散会いたします。
午後零時五分散会