【新型コロナウイルス感染症】対策としてのオンライン受診について

2020年04月19日

糖尿病患者のように、定期的に受診している慢性疾患患者等に対して、実際に医療機関に行かなくても、電話等で診療を受け、医師が処方箋を患者が希望する薬局に発行できるよう、自治体や医療機関向けに事務連絡が出ています。

下記に、厚生労働省ホームページにある「自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」から関連するリンク(PDF)を示しますが、医療機関によって対応が異なる可能性があるため、希望する場合は事前に医療機関に確認の上、受診してください

※2020/04/12公開

 

<関連リンク(2020年4月19日現在)>
(4/18事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)
重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の診療、医療従事者の感染リスクを伴う診療への臨時的な診療報酬(A300 救命救急入院料、A301 特定集中治療室管理料、A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料)が明記。

(4/14事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)

(4/10事務連絡)新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の
時限的・特例的な取扱いについて

(2/28事務連絡)「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」、(3/19事務連絡)「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて」が廃止。

(4/10事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)
(3/27事務連絡)「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)」の問1、問2は廃止。

(4/8事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)

(4/3事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その8)

(3/27事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)

(3/19事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)

(3/12事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)

(3/5事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その4)
歯科においても、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、オンライン受診の対応をした保険医療機関は、電話等再診料、処方箋料を算定できることが明記。

(3/2事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)

(2/28事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)
慢性疾患等を有する定期受診患者等について、オンライン受診の対応をした保険医療機関は、電話等再診料、処方箋料を算定できることが明記。

(2/14事務連絡)新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や 処方箋の取扱いについて