寄付者の皆さまに税制優遇措置のある認定特定非営利活動法人としての有効期限が更新されました。認定期間:~令和9年8月2日
2022年03月31日認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)の税制優遇措置
日本IDDMネットワークは、所轄庁(佐賀県)より平成24年8月3日付で「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」に認定されておりましたが、このたび下記のとおり有効期間が更新(延長)されました。
認定期間: ~ 令和9年8月2日
認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)とは、特定非営利活動法人(NPO法人)のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものとして、所轄庁の認定を受けた団体のことです。
認定NPO法人に寄付した場合に寄付者の方々は以下の税制優遇措置が受けられます。
〇 個人によるご寄付の場合
(1)寄付金控除(所得控除)の適用を受けるか、(2)寄付金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。
(1)所得控除の場合
納税額=課税所得[総収入-諸控除(医療控除、配偶者控除、寄付金控除等)]
×税率(5~45%)
寄付金控除額=その年に認定NPO法人に寄付した金額の合計額-2,000円
※寄付をした合計額は所得金額の40%が限度です。
(2)税額控除の場合
納税額=課税所得[総収入-諸控除(医療控除、配偶者控除等)]×税率(5~45%)
-寄付金特別控除
寄付金特別控除額=(その年に認定NPO法人に寄付した金額の合計額-2,000円)×40%
※100円未満端数切捨て
※寄付金の合計額は原則として所得金額の40%が限度です。
※特別控除額の合計額はその年の所得税額の25%が限度です。
(例)1万円を寄付した場合
(10,000-2,000)×40%=3,200円が所得税から控除されます(その額が還付されます)。
[佐賀県にお住まいの方は、所得税に加え地方税も控除の対象となります。]
(寄付金-2,000円)×住民税率10% (県民税4%+市町村民税6%)が住民税から控除されます。
(例)1万円を寄付した場合は、以下の税額が軽減されます。
(10,000-2,000)×4% =320円(県民税分)
(10,000-2,000)×6% =480円(市町村民税分)
※詳細は、お手数ですが、佐賀県庁、市役所、町役場の税務担当部署にお尋ねください。
よって、所得税と住民税を合わせ、「(寄付金‐2,000円)×50%」の税額控除ができます。つまり、1万円を寄付した場合は4,000円税金が軽減されます。
税制優遇措置を受けるためのお手続き方法
・お住まいの地域の税務署で確定申告を行ってください。年末調整では控除することはできません。
・確定申告(通常2月16日~3月15日)の際、当法人が発行した領収書を添付してください。
・確定申告の後、ご本人の口座に税務署から還付金が振り込まれます。
[確定申告の手続き]
参考:内閣府NPOホームページもご覧ください。
〇法人によるご寄付の場合
損金算入限度額の枠が拡大されます。
[一般の寄付金に対する損金算入限度額=(資本金等の額×0.25% + 所得金額×2.5%)×1/4]
+[認定NPO法人への寄付金に対する損金算入限度額=(資本金等の額×0.375% + 所得金額×6.25%)×1/2]
を損金として算入できます。
※一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で寄付金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入ができます。
税制優遇措置を受けるためのお手続き方法
寄付をした日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、当法人が発行した領収書を添付してください。
以上の詳細は、お手数ですが、国税庁のホームページをご覧いただくか最寄りの税務署にお尋ねください。
https://www.nta.go.jp/
〇相続人によるご寄付の場合
寄付をした相続財産が非課税になります。
税制優遇措置を受けるためのお手続き方法
・相続税の申告書を提出する際に、当法人が発行する領収書を添付してください。
・この措置を受けるためには、相続税の申告期限までにご寄付を頂く必要があります。
詳細は、お手数ですが、国税庁のホームページをご覧いただくか最寄りの税務署にお尋ねください。
https://www.nta.go.jp/