新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の取扱いについて

2021年04月11日

4月5日付にて厚労省難病対策課より、まん延防止等重点措置の対象となる区域について、特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の取扱いについての事務連絡が行われました。

<概要>

令和3年4月1日の新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき期間及び区域が定められました。こちらの対象地域に関しましても「緊急事態宣言下における特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の取扱いについて」で紹介した緊急事態宣言の地域と同様に、特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の取扱いについて個々の状況に応じて柔軟に取り扱って良いこととなりました

対象の方は、受給者証の有効期限が近くなった際には、個別に自治体窓口にご相談ください。
※全国一律の措置ではないため、自治体ごとに対応が異なる可能性があります。

<対象者>

令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する全国の受給者
※緊急事態宣言(1月8日発出)、まん延防止等重点措置(4月9日発出)の対象区域地域にお住まいの方、並びにその地域にある病院に通院されている方のみ

<支給認定の取扱い>

1)緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の対象となった地域における支給認定の取扱い
受給者が医療機関を受診できないなどの理由により、受給者証の有効期間中に支給認定の申請ができない場合、当該申請が行われるまでの間は現行の支給認定を有効とみなす、又は診断書等を後日提出としたうえで申請を受け付けるなどの対応を可能とする。

2)その他の地域における支給認定の取扱い
申請のために緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の対象地域の医療機関を受診する必要がある場合には、上記1)と同様の対応を可能とする。

<対象の医療費>

・難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号。以下「難病法」という。)に基づく特定医療費
※指定難病による病気やそれによる治療が影響して糖尿病になってしまった方
・児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療費
※糖尿病(1型・2型・その他)を発症した18歳未満もしくは、引き続き治療が必要であると認められた20歳未満の児童
・在宅人工呼吸器使用患者支援事業及び特定疾患治療研究事業についても同様の取扱い

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【令和3年4月5日事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の取扱いについて(PDF)