大規模災害時等の際の処方せん医薬品等の取扱いについて
2005年10月05日「処方せん医薬品等の取扱いについて」(平成17年3月30日付け薬食発第0330016号厚生労働省医薬食品局長通知)によると、
大規模災害時等において、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方せんの交付が困難な場合には、患者に対し、医師等の処方せんがなくても処方せん医薬品の販売は可能です。
となっております。
「処方せん医薬品等の取扱いについて」(平成17年3月30日付け薬食発第0330016号厚生労働省医薬食品局長通知)によると、
大規模災害時等において、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方せんの交付が困難な場合には、患者に対し、医師等の処方せんがなくても処方せん医薬品の販売は可能です。
となっております。