4月1日から小児慢性特定疾患治療研究事業の制度が変わります。

2005年03月07日

厚生労働省告示第23号(平成17年2月10日)
 児童福祉法第21条の9の2の規定に基づき、厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度の定め
 

新たな小児慢性特定疾患対策の確立について

  「小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱/自己負担限度額表」

 「小児慢性特定疾患重症患者認定基準」

  「小児慢性特定疾患医療意見書」

  「医療意見書の研究利用についての同意書」

  「小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書」

  「重症患者認定申請書」

  「小児慢性特定疾患医療受診券」

  「小児慢性特定疾患治療研究事業台帳」
(平成17年2月21日付け雇児発第0221001号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長から都道府県知事、指定都市市長、中核市市長宛通知)

 

新たな小児慢性特定疾患対策の実務上の取扱い等について
(平成17年2月21日付け雇児母発第0221002号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局 母子保健課長から都道府県、指定都市、中核市の母子保健主管部(局)長宛通知)