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運転免許更新について |
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■被免許更新審査受検者データ
性 別:女性
発 症:12歳(現在30歳)
罹患年数:18年
免許取得:19歳(一種普通自動車免許)・21歳(普通自動二輪免許)
違 反 歴:軽微違反あり(反則点数2点)
過去の意識消失歴:15年前(15歳時)に1回あり
免許更新時のHbA1c:6.8%
DMの治療:超速効型インスリンにて強化インスリン療法継続中
無自覚性低血糖:なし
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■運転免許更新までの流れ
1.更新受検約1週間前、運転免許センターに「意識消失経験があった場合の免許更新に関して」 問い合わせを行った。
適性相談室に電話が回され、係員から以下のような質問を受け、それに対する答えを行った。
Q. 意識障害を起こしたのは、何故(何の疾患のため)か?
A. 1型糖尿病での低血糖で起こした。
Q. 何か薬剤を使用しているか?
A. インスリンを毎日注射している。
Q. 何年前に意識消失を起こしたか?
A. 15年前(中学3年生)。
Q. 過去1年以内の意識消失はないか?
A. ない。
Q. 医師から「運転を控えるように」と言われてるか?
A. 特に言われていない。
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以上から、係員から「免許取得は可能だと思う」との返答があった。
さらにこちらから「意識障害を起こした事がある場合は、医師の診断書が必要になる場合があると聞いた事があるが、私の場合は診断書は必要ないのか」と訊いたところ、「要らないとは思うが、念のために持ってきた方が無難であると思う」との返答を受け、自宅宛に公安委員会提出用フォーマットの診断書をFAXしてもらった(別紙参照)。また、免許更新受検当日は、申請書と「意識障害に関する調査書」、医師の診断書を持って、直接適性相談室に行くようにと指示された。
注1)「申請書」とは、免許を更新(または新規取得)される方全員が、当日申請窓口で渡される用紙のことです(収入証紙や申請用写真を貼るあの申請書です)。
注2)「意識障害に関する調査書」とは、免許更新当日に最初の受付(窓口に免許証を提示するところ(都道府県によって手続き順序が違うかもしれません))で申請書と一緒に渡され ます。内容は、以下のような8項目の質問が羅列表記され、該当事項に○を付すだけの簡単なものでした。糖尿病とは明記されていません。 |
- 病気を原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方
- 1.に該当する方で、これまでの免許の申請時又は免許証更新の申請時に申告していない意識消失の経験がある方
- 病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことがある方
- 3.に該当する方で、これまでの免許の申請時又は免許証更新の申請時に申告していないけいれん又は麻痺の経験がある方
- 十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが週3回以上ある方
- 病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方
- 1.~6.のどれかに該当する方で、申請前に運転適性相談を終了している方
月 日 番
- 1.~6.のどれにも該当しない方
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注3)「適性相談室」とは、免許を取得(または更新)する際に、自分に身体的問題はないかを「相談」しにいく部屋です。
通常は、適性検査室の近くにきちんとした「部屋」として設置されていると思います。
中では、職員が案内をしてくれ、外に内容が漏れないように個別の部屋でお話ししてもらえます。
「適性相談室」は、ケガをしている人・適性検査で規定の視力に達しない人なども来るので、午前中の早い時間でなければ、結構人はいます。
注4)「適性検査室」とは、通常「適性検査室」とは言わず、ただ単に「適性検査」と言いますが、申請書を提出する前に視力検査をする場所のことを言います。箱(のようなもの)の中をのぞき、簡単に視力検査をするところです。 |
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2.免許更新受検当日、申請書と一緒に配付される意識障害の有無に関しての調査用紙に、自 分の当てはまる箇所に○印を付け(上記参照)、直接適性相談室には行かず、適性検査(視 力検査)時に係員に渡した。
適性検査の係員から「ここでは受けられないから、適性相談室に行くように」と指示を受 けた。
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3.適性相談室では個別の部屋に通され係員が付いたが、事前に電話連絡していたため、すぐ にどのような内容で適性相談室に来たのかが判ってもらえた。
適性相談室では、以下のような質問を受け、それに対する答えを行った。
Q. 意識障害を起こしたのは何年前か。
A. 15年前。
Q. 最近1年以内には意識障害を起こしていないか。
A. 起こしていない。
Q. 低血糖を自覚する事が出来るか。
A. 出来る。
Q. 低血糖時には、自分で対処する事が出来るか。
A. 出来る。
Q. 主治医と運転免許に関して話し合った事があるか。
A. ある。
Q. 主治医から「運転を控えるように」との指示が出ているか。
A. 特に出ていない。
以上を終えた後、持参した医師の診断書を提出し、係員が確認後、自筆押印を求められた。
その後、適性検査室内で通常と同様の適性検査(視力検査)を行い、一般の免許交付手続に戻された。
適性相談室に入る際、「他の人と違うのではないか」と思われてしまいそうな不安があるが、特に気にならなかった。足のケガをしている人やメガネをかけている人など、適性相談室に 入っていく人がいたので、周囲も特に気にしていないようだった。
逆に、適性相談室で手続きをした方が、交付が早く受けられました。
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■備考
○適性相談室に連絡した際、「医師の診断書」について訊いたところ、「無くても更新出来ると 思うが、あった方が確実」と言われた。これは、意識消失が何年前であっても、「医師の診 断書」が「必要」ではないが「あった方が良い」という事にも解釈される。
○「医師の診断書」に書き込んでもらうには、大抵の医療機関では1,000円程度の診断書料が 徴収される。
○「医師の診断書」を提出した際、診断書の裏に「自筆押印」を求められた。これの意味が未 だに不明。
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診 断 書(千葉県公安委員会提出用)
1 氏名 男・女
生年月日 M・T・S 年 月 日生( 歳)
住所 |
2 医学的判断
病名
所見(現病歴、現在症、重症度など)
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3 現時点での症状(運動能力及び改善の見込み)についての意見
ア 発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない。
イ 「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない。」とはいえないが、
6月以内に「運転を控えるべきとはいえない。」と診断できることが見込まれる。
ウ 上記以外
(「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない。」とはいえない。)
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4 現時点での病状を踏まえた今後の見通しについての意見(3でイに該当する場合の
み)
ア 「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない。」とはいえないが、
6月( 月)以内に「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない。」
と診断できることが見込まれる。
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専門医・主治医として以上のとおり診断します。 平成 年 月 日
病院又は診療所の名称・所在地
担当診療科名
担当医師氏名 印
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