【新型コロナウイルス感染症】公費負担医療等の取扱いについて

2020年05月25日

(2020年05月25日 更新)

4月30日に「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令」が公布及び施行され、現在医療受給者証の交付を受けている方は今年度の小児慢性特定疾患医療受給者証の更新申請手続きは不要となりました。
ただし、平成30年から令和1年にかけての大きな所得の減少、医療機関の追加等条件変更がある場合には「変更申請」が必要です。

<対象者>
全国の受給者(令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する者に限る。)

<延長措置の概要>
1)有効期間の満了日を原則として1年間延長する
2)現在受給者が使用している受給者証等を引き続き使用する

<対象の医療費>
・児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療費
※糖尿病(1型・2型・その他)を発症した18歳未満もしくは、引き続き治療が必要であると認められた20歳未満の児童
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年 法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく自立支援医療費
※糖尿病により視覚障害、糖尿病足病変、著しい腎機能低下や人工透析をされている方など
・難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号。以下「難病法」という。)に基づく特定医療費
※指定難病による病気やそれによる治療が影響して糖尿病になってしまった方

詳細につきましては、自治体からの連絡をお待ちください。
また、変更申請等がある場合は早急に郵送により、申請の受付や受給者証の返還を行うこととするなど、新型コロナウイルス感染症に係る状況を踏まえた対応を行うよう配慮しましょう。