下記の事業の財源は、佐賀県庁の企業版ふるさと納税活用型CSO地域課題解決支援事業に対するご寄付であるため、佐賀県民のみが対象となります。
この取組みが全国で実現することを願って2024年4月から医療費助成を開始します。なお、申請にあたっては前年の所得課税証明書を提出していただきますので、初年度は2024年6月以降に申請してください。
日本IDDMネットワーク成人1型糖尿病医療費助成事業実施要領
- 目的
この事業は、佐賀県内に居住する25歳までの小児慢性特定疾病医療費助成制度(以下「小慢」という。)対象外の成人の1型糖尿病患者に対し医療費助成することにより、医療の質を確保し重症化のリスクを軽減するとともに、将来へ向けた生活基盤を整える期間を確保し、成人1型糖尿病患者の生活の質の向上を図ることを目的とします。 - 助成対象
(1)助成対象者
次の各号全てを満たす患者を助成対象とします。
①「小慢」の対象年齢を超え、25歳までの間の1型糖尿病患者(小慢の助成対象となっていない18歳以上で発症した患者を含みます。)
②佐賀県内に住所を有する1型糖尿病患者
(2)助成対象疾病
助成の対象となる疾病は1型糖尿病とし、上記(1)に該当する場合であっても1型糖尿病以外の疾病にかかる医療費は対象にはなりません。1型糖尿病以外の疾病と合わせて受診した場合には、医療機関窓口において1型糖尿病の分とそれ以外の分とを医療費領収書及び診療明細書で確認してください。 - 助成申請
(1)本助成金に係る事務手続きの基本的な流れは次のとおりです。
(2)助成を希望する場合は、様式1の助成資格認定申請書に必要書類を添付して理事長あて提出してください。
(3)助成資格認定申請書の必要書類は次のとおりです。
①1型糖尿病であることを証する書類(直近の小慢受給者証の写し、医師の診断書等)
②所得課税証明書(申請者本人。申請者本人が被扶養者である場合は、扶養者のものとします。)
③世帯全員の住民票(住民票謄本。マイナンバーの記載がなく、続柄の記載があるもので、発行日から3ヶ月以内のものとします。)
(4)助成資格認定の有効期間は、認定を受けた年度(7月から翌年の6月まで)の6月末日までとします。ただし、この医療費助成事業の初年度は、令和6年4月1日から令和7年6月30日までとします。
注:(3)②の所得課税証明書は、「4.助成金額」の「階層区分」を決定するための書類です。通常、前年の所得課税証明書は6月頃にお住いの市町で発行されると思いますので、令和6年の申請はその所得課税証明の発行を待って申請してください。医療費は4月まで遡って助成いたします。
(5)助成資格認定の継続を希望する場合は、法人の定めに従って認定更新の手続き(新規認定手続きに準じます。)を行ってください。
(6)助成資格認定を受け医療機関を受診した場合は、様式2の助成金交付申請書に、医療費領収書及び診療明細書の写し(診療内容が分かるもの)を添付して、助成金交付申請を行ってください。なお、医療費領収書及び診療明細書は、助成金交付申請書の受付日の1年前の日(応当日)までの日付のものを有効とします。
(7)前号の助成金交付申請は、毎月月末までに受け付けたものを翌月月末までに支給することを原則とします。ただし、提出された申請内容に不備があって、その補正に時間を要する場合はこの限りではありません。 - 助成金額
助成金額は、月ごとに1型糖尿病の治療に要した医療費の総額から、下表に定める自己負担上限月額を差し引いた金額とします。ただし月額3万円を上限とします。
- 助成の条件
(1)助成対象者は、本事業の目的を理解し、自身の健康維持、生活の質の向上に努めてください。
(2)理事長は、助成対象者に対し、当法人が行う各種事業等に関する情報を適宜提供し、助成対象者はその事業等に協力するよう努めてください。患者・家族による「共助」社会を一緒に創り上げましょう。
(3)助成対象者は、住所、氏名、連絡先、所得状況等、認定申請書記載の内容に変更が生じたときは、速やかに理事長へ届け出てください。 - その他
(1)この医療費助成事業は、令和6年4月1日から開始します。
(2)その他、この要領に定めのない事項は、理事長が別に定めます。 - 申請書類について
助成資格認定申請書および助成金交付申請書のダウンロードはこちら。 - お問い合わせ先・申請先
認定特定非営利活動法人日本IDDMネットワーク
〒840-0854 佐賀県佐賀市八戸二丁目1番27-2号
Tel:0952-20-2062 e-mail:iryouhi@japan-iddm.net
※申請はWEBフォームで行っていただけるよう準備中です。申請に必要な項目の確認用にご参照ください。