平成23年3月11日の平成23年東北地方太平洋沖地震及び同月12日の長野県北部の地震による被災に伴う保険診療関係等の取扱いについては、当面、下記のとおり収り扱うこととしたいので、関係団体への周知を図るようお順いしたい。
また、被災のため、被保険者証等を家に残してきたまま避難している等の理由により、保険医療機関等に提示できない場合、受診できる取扱いとしていることについては、別紙のとおり連絡しているところであるので、併せて周知順いたい。
保険医療機関である医療機関又は保険薬局である薬局の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の建物等(以下「仮設医療機関等」という。)において診療又は調剤等を行う場合、当該仮設医療機関等と全半壊等した保険医療機関等との間に、場所的近接性及び診療体制等から保険医療機関等としての継統性が認められる場合については、当該診療等を保険診療又は保険調剤として取り扱って差し支えないこと。
被災により、被保険者証、健康手帳等を保険医療機関に提示できなかった場合であること。この場合、保険薬局において、加入の保険及び被用者保険の被保険者等にあっては事業所名、国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を確認するとともに、調剤録に記載しておくこと。
処方せんの交付を受けた場所を患者に確認すること。
なお、処方せんの交付を受けた場所が、救護所、避難所救護センターその他保険医療機関以外の場所であることが明らかな場合は、保険調剤として取り扱えないものであること。((3)参照)
また、医療機関との連絡が取れないときには、服薬中の薬剤を滅失等した被災者であって、処方内容が安定した慢性疾患に係るものであることが、薬歴、お薬手帳、包装等により明らかな場合には、認めることとするが、事後的に医師に処方内容を確認するものとすること。
ただし、災害救助法が適用されている期間内において処方せんが交付され、調剤されたものであること。
平成23年3月11日の平成23年東北地方太平洋沖地震による被災に伴い、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、受診できる取扱いとするので、その実施及び関係者に対する周知について、遺漏なきを期されたい。
なお、公費負担医療において医療券等を指定医療機関等に提示できない場合の取扱いについては、公費負担医療担当部局等より、事務連絡が発出される予定であることを申し添える。
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に関し、一部負担金、入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る標準負担額及び訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」という。)の支払いが困難な者の取扱いについて、下記のとおりとするので、関係団体に周知を図るようよろしくお願いしたい。
1に掲げる者については、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第5条及び第5条の2、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第4条、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第5条及び第5条の2並びに指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第13条の規定により一部負担金等の支払いを受けることを、2に掲げる期間猶予することができるものとする。
(1)及び(2)のいずれにも骸当する者であること。
当面、5月までの診療分、調剤分及び訪問看護分について5月末日まで支払を猶予する取扱いとする。
この度の地震による被災状況等に鑑み、関連書類等の紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない場合も考えられることから、被災者の方々の公費負担医療の取扱いについて、「東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについて」(平成23年3月11日付け厚生労働省健康局総務課等事務連絡)を発出したところです。
今般、上記の事務連絡の取扱いに加えて、新規の申請の取扱い及び受給者証等の有効期間経過後の取扱いについて、別紙のとおりとすることといたします。
なお、(社)日本医師会等に対しましても、この取扱いにつき、協力依頼を行う予定であることを申し添えます。(以下「一部負担金等」という。)の支払いが困難な者の取扱いについて、下記のとおりとするので、関係団体に周知を図るようよろしくお願いしたい。
今般の災害により居住地のある県等から他の都道府県等へ避難している者が新規に受診券の交付申請を行う場合には、当該他の都道府県知事等に申請を行うものとし、当該他の都道府県知事等が認定を行った上、受診券を交付するものとする。
なお、この場合、受診券の交付申請の際に添付することとされている住民票等の書類については、実情に即した弾力的な対応として差し支えないものとする。
受診券の交付申請については、受診券の始期は交付申請書の受理日としているところであるが、従来より、特別の事情により申請書受理までに相当の日時を要した場合については、申請書受理前であっても事業の対象として差し支えないこととしていることから、今般の地震による被災状況等に鑑み適切に対応されたい。
現に受診券の交付を受けている者であって、受診券の継続申請を行っている者(継続申請を行う予定であった者を含む。)については、今般の地震による被災状況等に鑑みやむを得ないと認められる場合に限り、継続の受診券が交付されるまでの間は、現に有している受診券の有効期間の経過後も継続して受診できるものとする。
この度の地震による被災状況等にかんがみ、関連書類等を消失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない場合も考えられます。
つきましては、そのような場合においても、被災者の保護及び医療の確保に万全を期す観点から、各制度について、当面別紙のとおり、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、(1)別紙の各制度の対象者であることの申し出、(2)氏名、(3)生年月日、(4)住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとしたいと思います。
なお、(社)日本医師会等に対しましても、この取扱いにつき、協力依頼を行う予定であることを申し添えます。
また、被保険者証等を保険医療機関に提示できない場合の取扱いについては、保険医療担当部局より、別添のとおり同日付で事務連絡が発出される予定であることを併せて申し添えます。
この度の地震による被害状況等に鑑み、関連書類等の紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない場合も考えられること等から、被災者の方々の公費負担医療の取扱いについて「東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについて」(平成23年3月11日付け厚生労働省健康局総務課等事務連絡)等を発出したところです。
同様に、当該地震に伴う東京電力株式会社等による計画停電の影響により、受給者証等に記載のある契約医療機関及び指定医療機関を受診できなくなることも考えられることから、この場合の取扱いについて、別紙のとおりとすることとします。
なお、(社)日本医師会等に対しましても、この取扱いにつき、協力依頼を行う予定であることを申し添えます。
東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社等による計画停電の影響により、受診券に記載のある同事業の委託契約を結んだ医療機関(以下この項において「契約医療機関」という。)において受診することができない場合は、受診券に記載のある契約医療機関以外の契約医療機関でも受診できるものとする。