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震災関連情報 [3/23 22:00更新]

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■ 厚生労働省から発出された通知1 (厚生労働省保険局医療課・厚生労働省老健局老人保健課:一部抜粋)

平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療関係等の取扱いについて

平成23年3月11日の平成23年東北地方太平洋沖地震及び同月12日の長野県北部の地震による被災に伴う保険診療関係等の取扱いについては、当面、下記のとおり収り扱うこととしたいので、関係団体への周知を図るようお順いしたい。

また、被災のため、被保険者証等を家に残してきたまま避難している等の理由により、保険医療機関等に提示できない場合、受診できる取扱いとしていることについては、別紙のとおり連絡しているところであるので、併せて周知順いたい。

  1. 1. 保険医療機関等の建物が全半壊した場合の取扱い

    保険医療機関である医療機関又は保険薬局である薬局の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の建物等(以下「仮設医療機関等」という。)において診療又は調剤等を行う場合、当該仮設医療機関等と全半壊等した保険医療機関等との間に、場所的近接性及び診療体制等から保険医療機関等としての継統性が認められる場合については、当該診療等を保険診療又は保険調剤として取り扱って差し支えないこと。

  2. 2. 保険調剤の取扱い
    1. (1) 被災地の保険薬局において、次に掲げる処方せん(通常の処方せん様式によらない、医師の指示を記した文書等を含む)を受け付けた場合においては、それぞれに掲げる事項を確認した上で、保険調剤として取り扱って差し支えないこと。
      1. 1) 保険者番号、被保険者証・被保険者手帳の記号・番号の記載がない場合

        被災により、被保険者証、健康手帳等を保険医療機関に提示できなかった場合であること。この場合、保険薬局において、加入の保険及び被用者保険の被保険者等にあっては事業所名、国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を確認するとともに、調剤録に記載しておくこと。

      2. 2) 保険医療機関の記載がない場合

        処方せんの交付を受けた場所を患者に確認すること。

        なお、処方せんの交付を受けた場所が、救護所、避難所救護センターその他保険医療機関以外の場所であることが明らかな場合は、保険調剤として取り扱えないものであること。((3)参照)

      3. (2) 患者が処方せんを持参せずに調剤を求めてきた場合については、事後的に処方せんが発行されることを条件として、以下の要件のいずれにも該当する場合には、保険調剤として取り扱って差し支えない。
        1. ア 交通の遮断、近隣の医療機関の診療状況等客観的にやむをえない理由により、医師の診療を受けることができないものと認められること。
        2. イ 主治医(主治医と連絡が取れない場合には他の医師)との電話やメモ等により医師からの処方内容が確認できること。

          また、医療機関との連絡が取れないときには、服薬中の薬剤を滅失等した被災者であって、処方内容が安定した慢性疾患に係るものであることが、薬歴、お薬手帳、包装等により明らかな場合には、認めることとするが、事後的に医師に処方内容を確認するものとすること

      4. (3) 災害救助法に基づく医療の一環として、救護所、避難所救護センター等で処方せんの交付を受けたと認められる場合には、当該調剤に係る報酬は救護所の設置主体である県市町に請求するものであること。

        ただし、災害救助法が適用されている期間内において処方せんが交付され、調剤されたものであること。

  3. (以下割愛)

(別紙)

平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に係る被保険者証等の提示について

平成23年3月11日の平成23年東北地方太平洋沖地震による被災に伴い、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、受診できる取扱いとするので、その実施及び関係者に対する周知について、遺漏なきを期されたい。

なお、公費負担医療において医療券等を指定医療機関等に提示できない場合の取扱いについては、公費負担医療担当部局等より、事務連絡が発出される予定であることを申し添える。

■ 厚生労働省から発出された通知2 (厚生労働省保険局医療課:一部抜粋)

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に関し、一部負担金、入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る標準負担額及び訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」という。)の支払いが困難な者の取扱いについて、下記のとおりとするので、関係団体に周知を図るようよろしくお願いしたい。

1に掲げる者については、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第5条及び第5条の2、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第4条、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第5条及び第5条の2並びに指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第13条の規定により一部負担金等の支払いを受けることを、2に掲げる期間猶予することができるものとする。

  1. 1. 対象者の要件

    (1)及び(2)のいずれにも骸当する者であること。

    1. (1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村のうち、
      1. 1) 岩手県全34市町村、宮城県全35市町村、福島県福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、東白川郡矢祭町、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、石川郡浅川町、石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村、青森県八戸市、上北郡おいらせ町、茨城県水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくぱ市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷群河内町、栃木県宇都宮市、千葉県旭市、香取市、山武市又は山武郡九十九里町(平成23年3月14日17時30分現在、追加して適用があれば当該適用市町村を含むものとする。)
      2. 2) 長野県下水内郡栄村、新潟県十日町市、上越市又は中魚沼郡津南町(平成23年3月12日17時00分現在、追加して適用があれば当該適用市町村を含むものとする。)に住所を有する健康保険法(大正11年法律第70号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)の被保険者及び被扶養者、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者であること。
    2. (2) 東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
      1. 1) 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
      2. 2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
  2. 2. 取扱いの期間

    当面、5月までの診療分、調剤分及び訪問看護分について5月末日まで支払を猶予する取扱いとする。

  3. (以下割愛)

■ 厚生労働省から発出された通知3 (厚生労働省健康局疾病対策課・厚生労働省雇用均等児童家庭局母子保健課:一部抜粋)

東北地方太平洋沖地震による被害者の公費負担医療の取扱いについて(その2)

この度の地震による被災状況等に鑑み、関連書類等の紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない場合も考えられることから、被災者の方々の公費負担医療の取扱いについて、「東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについて」(平成23年3月11日付け厚生労働省健康局総務課等事務連絡)を発出したところです。

今般、上記の事務連絡の取扱いに加えて、新規の申請の取扱い及び受給者証等の有効期間経過後の取扱いについて、別紙のとおりとすることといたします。

なお、(社)日本医師会等に対しましても、この取扱いにつき、協力依頼を行う予定であることを申し添えます。(以下「一部負担金等」という。)の支払いが困難な者の取扱いについて、下記のとおりとするので、関係団体に周知を図るようよろしくお願いしたい。

  1. 3 児童福祉法
    1. (2) 児童福祉法第21条の5の規定に基づく小児慢性特定疾患治療研究事業
      1. @ 都道府県域等を超えて避難した者に係る申請地の取扱い

        今般の災害により居住地のある県等から他の都道府県等へ避難している者が新規に受診券の交付申請を行う場合には、当該他の都道府県知事等に申請を行うものとし、当該他の都道府県知事等が認定を行った上、受診券を交付するものとする。

        なお、この場合、受診券の交付申請の際に添付することとされている住民票等の書類については、実情に即した弾力的な対応として差し支えないものとする。

      2. A 新規申請に係る有効期間の始期の取扱い

        受診券の交付申請については、受診券の始期は交付申請書の受理日としているところであるが、従来より、特別の事情により申請書受理までに相当の日時を要した場合については、申請書受理前であっても事業の対象として差し支えないこととしていることから、今般の地震による被災状況等に鑑み適切に対応されたい。

      3. B 受診券の有効期間経過後の取扱い

        現に受診券の交付を受けている者であって、受診券の継続申請を行っている者(継続申請を行う予定であった者を含む。)については、今般の地震による被災状況等に鑑みやむを得ないと認められる場合に限り、継続の受診券が交付されるまでの間は、現に有している受診券の有効期間の経過後も継続して受診できるものとする。

(参考)

東北地方太平洋沖地震による被害者の公費負担医療の取扱いについて

この度の地震による被災状況等にかんがみ、関連書類等を消失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない場合も考えられます。

つきましては、そのような場合においても、被災者の保護及び医療の確保に万全を期す観点から、各制度について、当面別紙のとおり、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、(1)別紙の各制度の対象者であることの申し出、(2)氏名、(3)生年月日、(4)住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとしたいと思います。

なお、(社)日本医師会等に対しましても、この取扱いにつき、協力依頼を行う予定であることを申し添えます。

また、被保険者証等を保険医療機関に提示できない場合の取扱いについては、保険医療担当部局より、別添のとおり同日付で事務連絡が発出される予定であることを併せて申し添えます。

  1. 5 児童福祉法
    1. (2) 小児慢性特定疾患治療研究事業の受診券の提出ができない場合においても、医療機関において、受診券の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。 また、緊急の場合は、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

■ 厚生労働省から発出された通知4 (厚生労働省雇用均等・児童家庭局 母子保健課:一部抜粋)

東京電力株式会社等による計画停電に係る公費負担医療の取扱いについて

この度の地震による被害状況等に鑑み、関連書類等の紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない場合も考えられること等から、被災者の方々の公費負担医療の取扱いについて「東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについて」(平成23年3月11日付け厚生労働省健康局総務課等事務連絡)等を発出したところです。

同様に、当該地震に伴う東京電力株式会社等による計画停電の影響により、受給者証等に記載のある契約医療機関及び指定医療機関を受診できなくなることも考えられることから、この場合の取扱いについて、別紙のとおりとすることとします。

なお、(社)日本医師会等に対しましても、この取扱いにつき、協力依頼を行う予定であることを申し添えます。

  1. ○ 児童福祉法
    1. (2) 児童福祉法第21条の5の規定に基づく小児慢性特定疾患治療研究事業

      東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社等による計画停電の影響により、受診券に記載のある同事業の委託契約を結んだ医療機関(以下この項において「契約医療機関」という。)において受診することができない場合は、受診券に記載のある契約医療機関以外の契約医療機関でも受診できるものとする。