奨学生の義務等

奨学生の義務

(1)毎年4月までに在籍証明書を提出
(2)卒業時、卒業証明書または卒業証明書の写しを提出
(3)下記の場合、当法人へ届け出
① 休学するとき
② 復学するとき
③ 大学より停学処分を受けたとき
④ 退学するとき
⑤ 病気などの特別な事情がなく最短修業年限で卒業できないことが確定(留年)したとき
⑥ ほかの大学や学部・学科に編入することが決まったとき
⑦ 当法人の奨学金受給を辞退するとき
⑧ 当法人に登録した情報など(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、振込口座等)に変更があったとき
(4)当法人が別途求める報告などを期日までに提出

奨学金の停止

休学した場合及び奨学生の義務を果たさなかった場合は、奨学金の給付を停止します。

奨学生の資格喪失

① 停学となったとき
② 退学したとき
③ 病気などの特別な事情がなく最短修業年限で卒業できる見込みがなくなったとき(留年したとき)
④ 本奨学金の趣旨と違う学部・学科に属することになったとき
⑤ 奨学生より辞退の申し出があったとき
⑥ 正当な理由なく、奨学生の義務を果たさなかったとき
⑦ 学業成績又は品行が著しく不良であるとき
⑧ 反社会的勢力と何らかの関わりを有することが判明したとき
⑨ 前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき