障害基礎年金

 障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
糖尿病の認定は、多くは糖尿病合併症に対する認定です。
お問い合わせは、最寄りの年金事務所又はお住まいの市区町村の「障害基礎年金担当課」へ。

制度の詳細は、下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構

当法人発行の「1型糖尿病[IDDM]お役立ちマニュアルPart1」にも詳細を掲載しています。

 特集「障害年金ってなぁに?」

日本IDDMネットワーク会報2017年12月号の中で、障害厚生年金も含めたお話を社会保険労務士さんにうかがいまとめた「障害年金ってなぁに?」という記事を下記リンク先で公開しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。
2017年12月号障害年金(PDF)